テレワーク中の中抜けとは?テレワークでの中抜けの取り扱い例と注意点
目次
テレワーク中の私用、いわゆる中抜けをどのように取り扱うかは従業員・会社の両方にとって大きな問題です。
中抜けはもともと飲食業界や観光業界で使われることが多く、そのほかの企業にとってはなじみがないものかもしれません。
そのため、テレワーク中の中抜けをどう取り扱うか、方針が定まっていない企業も多いのではないでしょうか。
テレワーク中の中抜けの扱い方は2種類あります。それぞれの取り扱い例やメリット、注意点などをご紹介します。
そもそも中抜けとは?
中抜けとは、就業時間中に労働者の都合によって一時的に仕事から離れること、またはその時間のことを指します。
中抜けの例としては、
- 家の用事
- 銀行や役所など日中にしか済ませられない用事
- 子どもの学校行事や送迎
などがあります。
中抜けをすることで、その分終業時刻が繰り下げられることが特徴です。
また、中抜けの間は休憩時間としての扱いとなるため、中抜け中は会社が業務を命じることはできません。
テレワークは中抜けに関する問題が起きやすい
そもそもテレワークは労働時間の管理が難しい働き方です。
そのため、中抜けに関する問題も起きやすくなってしまいます。
テレワークをおこなう従業員の中には、自宅で育児や介護をしながら仕事をしている人もいます。
そのような従業員にとっては、仕事とプライベートの境界があいまいになりやすく、就業時間中に家の用事などをおこなう「無断の中抜け」が起きやすくなるのです。
テレワークにおける中抜けのルールを事前に決めておかないと、本来の労働時間が確保できなかったり、無断の中抜けが発生したりと適切な労務管理ができなくなってしまいます。
テレワークにおける中抜けの扱い方:休憩時間として扱う
テレワークにおける中抜けの扱い方は2種類あります。
1つ目は、中抜けを休憩時間として扱うというものです。
この取り扱いをおこなう場合の例やメリット、注意点について見ていきましょう。
中抜けを休憩時間として扱う場合の例
中抜けを休憩時間として扱う場合の具体例をご紹介します。
【例】9時〜18時が就業時間、休憩が12時〜13時までの場合
14時〜15時に1時間の中抜けをした場合、終業時刻が18時から19時に繰り下げられます。
9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | |
本来の就業時間 | 仕事 | 休憩 | 仕事 | ||||||||
中抜けをした場合 | 仕事 | 休憩 | 中抜け | 仕事 |
中抜けを休憩時間として扱うメリット
中抜けを休憩時間として扱う場合のメリットは、以下のとおりです。
- 本来の労働時間が確保できるため、生産性が低下しにくい
- 年休を使わずに用事を済ませられる
会社にとってのメリットとしては、本来の労働時間を減らすことがないため、仕事への影響が出にくくなります。
従業員サイドのメリットとしては、育児や介護などで頻繁に中抜けをおこなう場合、年休を使わないため、子どもの病気などの非常時のために年休を取っておけます。
中抜けを休憩時間として扱う際の注意点
中抜けを休憩時間として扱う場合、あらかじめ会社の就業規則で、始業・終業時刻の変更ができる旨の記載が必要です。
就業時間の変更は、従業員の同意なしに会社が勝手にすることはできません。
また中抜けを休憩時間として扱う場合、終業時刻が繰り下げられるため、終業時刻が深夜(午後10時以降)に及ぶことも想定されます。
労働基準法の規定により、午後10時〜午前5時までの労働に対しては割増賃金を支払わなければなりません。
給与計算にも配慮するとともに、中抜けによって長時間労働にならないよう注意する必要があります。
テレワークにおける中抜けの扱い方:時間単位の年休として扱う
テレワークにおける中抜けの扱い方の2つ目は、中抜けを時間単位の年休として扱うというものです。
この場合の取り扱い例やメリット、注意点を見ていきましょう。
中抜けを時間単位の年休として扱う場合の例
【例】9時〜18時が就業時間、休憩が12時〜13時までの場合
中抜けを時間単位の年休として扱う場合、1つ目の取り扱いとは異なり終業時刻の繰り下げはありません。終業時刻は18時のまま、本来の就業時間が1時間短くなるのです。
9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | |
本来の就業時間 | 仕事 | 休憩 | 仕事 | |||||||
中抜けをした場合 | 仕事 | 休憩 | 中抜け | 仕事 |
中抜けを時間単位の年休として扱うメリット
中抜けを時間単位の年休として扱う場合のメリットは、以下のとおりです。
- 年休消化の促進に繋がる
- 生活リズムを崩すことなく用事を済ませられる
労働基準法の規定により、1年につき10日以上の年休を有する労働者には、最低5日間の年休消化が義務づけられています。
中抜けを時間単位の年休として扱う場合、年休消化の促進に繋がり、ワークライフバランスの観点からも望ましいでしょう。
また、終業時刻が変わらないため、生活リズムを崩すことなく用事を済ませられます。
これは、特に子どもがいる労働者にとっては大きなメリットといえます。
中抜けを時間単位の年休として扱う際の注意点
中抜けを時間単位の年休として扱う場合、労使協定の締結と就業規則への記載が必要となります。
労使協定では、
- 時間単位年休の対象者の範囲
- 時間単位年休の日数
- 時間単位年休1日分の時間数
- 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
などを定める必要があります。
テレワーク中の中抜けについては労務管理の徹底が必要
テレワーク中は労働実態の把握が難しくなります。労務管理を徹底することで、無断の中抜けやテレワークによる生産性の低下を防ぎましょう。
テレワーク中の労務管理の例としては、以下のようなものがあります。
- 勤怠管理システムの活用
- メールやチャットで始業・休憩・中抜け・終業などを報告する
- PCのログを取得する
導入しやすい取り組みとしては、メールやチャットで労働状況を報告するというものです。
また、事前に中抜けに関する知識やルールを共有し、会社と従業員の間で中抜けに関する認識の齟齬が起きないようにすることも大切です。
テレワークの中抜けの管理にはChatworkを活用しよう
テレワーク中の中抜けの取り扱いは、「休憩時間として扱う」「時間単位の年休として扱う」という2種類です。
どちらの方法を採用するにしても、中抜けの申請や勤務時間の管理の方法などのルールを明確にしておく必要があります。
ビジネスチャットのChatworkを活用すれば、チャットで簡単に中抜けや出退勤の報告ができます。また、「kincone」や「AKASHI」などの勤怠管理ツールとの連携も可能です。
テレワーク中の勤怠管理や、中抜けの取り扱いに悩む方は、ぜひChatworkをご活用ください。
Chatwork(チャットワーク)は多くの企業に導入いただいているビジネスチャットです。あらゆる業種・職種で働く方のコミュニケーション円滑化・業務の効率化をご支援しています。
※参考:厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト|時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!
http://www.minshokyo.or.jp/R1_nenjiyuukyu_jikantani.pdf
※参考:厚生労働省|テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000683359.pdf
※本記事は、2022年1月時点の情報をもとに作成しています。