インボイス制度とは?インボイス制度で企業がすべき対応をわかりやすく解説

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働き方改革
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インボイス制度とは?インボイス制度で企業がすべき対応をわかりやすく解説

目次

令和5年10月からスタートするインボイス制度をご存知でしょうか。

最近耳にすることが増えた「インボイス」ですが、イマイチその制度の概要が分かっていないという方は、意外と多いと思います。

インボイス制度導入の背景、現行のルールを踏まえて、どういった人を対象にインボイス制度が影響するのか、課税事業者、免税事業者という視点に分けて解説していきます。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、「消費税の納め方に関する新しいルール」ということを指します。

消費税に関するルールと言っても、一般の消費者にとってはほとんど影響はなく、法人や個人事業主等の商売する人が対応を迫られることとなります。

インボイス制度を理解するために、まず消費税の基本的なルールについて、おさらいしておきましょう。

消費税の歴史

高度経済成長期もひと段落した日本では、少子高齢化の傾向が始まっており、将来的に財政が苦しくなることが予見されていました。

そこで、高齢者も含めた広い世代から平等に徴収できる税制度「消費税」が平成元年にスタートしました。

一般の消費者目線で考えると「税金のはずなのに、商店に対して支払っている消費税は、最終的にどのようにして国の懐に入るのか」と不思議に思う人もいるかもしれません。

一般の消費者が払った消費税は「仕入税額控除」というルールの下、国庫に納められるようになっています。

仕入税額控除とは

仕入税額控除について、文房具店を例にとって説明します。

文房具店は、100円の消しゴムを消費税10%乗せた110円で、消費者に販売します。

一方、文房具店も消しゴムを問屋から仕入れており、仕入れ段階で、問屋に消費税を払っています。

仕入価格が60円とすれば、消費税込みで66円です。

消費者から預かった消費税10円から、問屋に払った消費税6円を差し引いた4円を、文房具店は、国に納めることとなります。

このような仕組みを「仕入税額控除」と呼びます。

課税事業者と免税事業者

仕入税額控除が適用される為には、その事業者がいくら消費税を受け取って、いくら消費税を仕入先に支払ったのか、請求書等の書類を残して、管理しないといけません。

この事務の手間は、事業者負担となるため、当時日本中の事業者から反発を受けました。

そこで、ある一定の売上規模に満たない事業者は、消費税を納めなくてもよいという妥協案を経て消費税はスタートします。

この売上規模は、現在では一昨年において課税売上高1000万以下となっています。

現行の消費税制度では、このように消費税を納めるべき「課税事業者」と「免税事業者」に分かれています。

インボイス制度の目的

免税事業者は、自らが受け取った消費税と、仕入先に支払った消費税の差額を、そのまま自らの利益とすることができ、これを「益税」と呼びます。

本来国庫に入るべき一般消費者が支払った消費税が、事業者の懐に残ってしまう、いわゆる「益税問題」が発生することとなりました。

この「益税問題」と、軽減税率によって、2種類存在する消費税の正確な額の把握といった課題を解決するために、インボイス制度が導入されることになります。

実際にどのように変わるのか、次項で解説していきましょう。

インボイス制度で請求書の変更点

インボイス制度では、事務処理や管理すべき請求書等の書類上のルールが変わります。

まずは現行のルールを理解した上で、インボイス制度におけるルール変更について触れていきましょう。

 

現行のルール(区分記載請求書等保存方式)

軽減税率対象の品目の売上、仕入がある場合、請求書には以下の項目を記載しなければなりません。

  1. 請求書発行者の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した税込価格
  5. 請求書受領者の氏名又は名称

以上の記載項目のある請求書でなければ、先ほど説明した「仕入税額控除」を受けることができなくなります。

 

インボイス制度におけるルール(適格請求書等保存方式)

一方、インボイス制度における「適格請求書等保存方式」では記載項目は以下の通りとなります。

  1. 請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した価格(税抜又は税込)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 請求書受領者の氏名又は名称

上記の記載項目を満たした請求書は「適格請求書(インボイス)」と呼ばれます。

現行ルールと同様、上記の記載項目がなければ、仕入税額控除を受けることができません。

現行ルールとの大きな違いとしては、「登録番号」と「税率ごとの消費税額が分かるようになった」という2点です。

インボイス制度は「登録番号」がミソ

これまでの解説で、「インボイス制度といっても、さほど現行と違いはないのでは?」と感じる方も多いのではないでしょうか。 

「適格請求書」において必須とされる「登録番号」は、消費税の課税事業者でなければ発行されず、免税事業者は「適格請求書」を発行することができないのです。

つまり、インボイス制度がスタートすれば、免税事業者の発行した請求書では、「仕入税額控除」を受けることができず、免税事業者と取引する課税事業者にとっては消費税を多く支払う事態となります。

インボイス制度における免税事業者

今ひとつピンとこない方のために、先ほどの文房具店を例に解説しましょう。

文房具店は消しゴムを税込み110円で販売し、消費者から消費税10円を受け取った一方で、仕入先には、仕入れの際、税込み66円支払っていた場合、文房具店は、差額の4円を国に納めるというルールでした。

仮に、文房具店が消費税の課税事業者、仕入先が免税事業者としましょう。

インボイス制度下では、免税事業者である仕入先は、「登録番号」を持っておらず、「適格請求書」を発行することができません。

その結果、先ほどの取引において、文房具店は仕入税額控除を受けることができず、実際は、消費税6円を仕入先に支払っているにも関わらず、国に納める消費税は10円ということになり「6円損した」ということになります。

インボイス制度による影響:課税事業者側

インボイス制度における事業者が受ける影響について、まずは課税事業者側の視点で解説していきましょう。

 

消費税の納税額が増える

インボイス制度においては、「適格請求書」を発行できない企業との取引が多い場合、課税事業者は、仕入税額控除を受けることができない為、余分に消費税を納める羽目になります。

一方で、課税事業者同士の取引においては、双方「適格請求書」を発行できるため、事務処理が煩雑になる他は、さほど影響はないと考えることもできます。

 

取引先の選別

言い換えれば、「適格請求書」を発行できない企業との取引は見直す方向にシフトすることでしょう。

仕入税額控除を受けることができず、消費税分利益を圧迫される事態はやはり深刻と言えます。

インボイス制度による影響:免責事業者側

インボイス制度は、直接影響を受けるのは消費税を課税する課税事業者ですが、実質的に以下の観点から、免税事業者が大きく影響を受けることになります。

取引先が減る可能性がある

インボイス制度においては、「適格請求書」を発行できない事業者(免税事業者)は、今後、敬遠される傾向が強くなることが予想されます。

価格やサービスなどの諸条件が同じであれば、仕入税額控除の対象となる課税事業者との取引がやはり優先されます。

また、「適格請求書」を発行できないことを理由に、価格交渉においても不利になる場面も増えるかもしれません。

従って、売上規模的には1000万以下であっても、多くの免税事業者が、今後課税事業者へシフトすることでしょう。

 

利益が減少する

インボイス制度においても、免税事業者は、預かった消費税を、納税せず自らの懐に入れることができますが、先に挙げた通り、既存の取引関係を維持するために泣く泣く免税事業者から課税事業者にシフトされる事業者は多いことが予想されます。

この場合、以前まで懐に入っていた「益税」分を消費税として納める義務が生じるため、その分の利益が減少することになります。

 

免税事業者はインボイス制度で岐路に立つことに

一般消費者との取引が大半であるBtoC(企業対顧客)であれば、免税事業者のままでも影響はあまりありません。

一方で、BtoB(企業対企業)で事業展開されている免税事業者は、取引が減少することを覚悟で、免税事業者を貫くか、益税分の利益を削ってでも課税事業者にシフトするかの選択を迫られることとなります。

インボイス制度導入に向けて対応すること:課税事業者側

制度のスタートは令和5年10月からということで、「まだまだ、先の話だからのんびりしていても大丈夫」と構えていてはいけません。

制度スタートは令和5年10月でも、そのために以下の準備を進めておく必要があります。

適格請求書発行事業者の登録

インボイス制度のスタートは、令和5年10月からですが、適格請求書発行に必要な「登録番号」の申請は、令和3年10月からスタートしています。

最近、インボイスというワードを耳にすることが増えたのも、この為かもしれません。

実質的に、登録申請は、令和5年の3月末日までとなるため、余裕をもった申請の準備を進めましょう。

 

取引先への確認

現在、免税事業者である取引先に、今後、適格請求書を発行できるのか確認しましょう。

多くの免税事業者が、課税事業者にシフトすることが予想されるものの、中には引き続き免税事業者を継続する取引先もあるかもしれません。

 

取引先変更の検討

取引先が、インボイス制度下においても、引き続き免税事業者を選択する場合、取引を継続するか否か、検討する必要があります。

場合によっては、課税事業者へのシフトを要請する、取引金額の変更など、交渉する機会もあるかもしれません。

いずれにしても、制度がスタートして急ぎ足で交渉を進めてしまうと、信頼関係に悪影響を及ぼす恐れもあることから、可能な限り、早期に検討及び交渉の準備を進めることをお勧めします。

インボイス制度導入に向けて対応すること:免税事業者側

実質的には、インボイス制度の影響を最も受ける免税事業者は、制度がスタートする前に検討することや準備することが、多くあります。

良いスタートを切れる為に早めの準備を始めましょう。

免税事業者or課税事業者の選択

現行で免税事業者の方々は、課税事業者にシフトするか否か、早期の段階で検討する必要があります。

益税分の利益を甘んじて納税するか、取引上不利になる覚悟で免税事業者を継続するか、現在の取引先とのパワーバランス、取引内容を加味して判断せねばなりません。

登録申請は早めにおこなう

免税事業者が令和5年10月1日までに登録申請する場合は、申請の前に「消費税課税事業者選択届出書」(通称「課税選択届出書」)を提出して課税事業者になる必要があります。

そのうえで、課税事業者となる課税期間の初日の1日前から起算して1ヵ月前までに適格請求書発行事業者の登録申請を提出する為、余裕をもった準備を心がけましょう。

 

成長戦略を検討する

現行での免税事業者にとって負の面が目立つインボイス制度に、不安を抱く方もいるでしょう。

このインボイス制度を機に「売上規模1000万以上を目標に脱個人事業主を目指す」「付加価値が高く替えの利かない立場を活用して免税事業者を継続する」というような、成長戦略を検討してみるのも一つの手です。

インボイス制度を正しく理解しよう

「益税問題を解決し、消費税を適正に把握する」という大義名分の下、いよいよスタートが迫ったインボイス制度。

現行のルールで益税を受ける小規模事業者にとっては、非常に頭の痛い制度変更ではありますが、ただルールを煩わしく捉えていては、前に進むことができません。

制度について理解を深め、インボイス制度スタート後の時代を乗り越えられるよう、早期の準備を進めていきましょう。

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記事監修者:國領卓巳(こくりょうたくみ)

2009年京都産業大学法学部卒業、2010年に社会保険労務士の資格を取得。建設業界、製造業、社会保険労務士兼行政書士事務所での勤務を経て独立開業。行政書士資格も取得。中小企業の社長さん向けに「労務管理代行、アドバイザリー事業」「助成金申請代行事業」「各種補助金(事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金など)」を展開、企業経営をサポートしています。

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