【社労士監修】2024年施行の「医師の働き方改革」とは?わかりやすく解説

公開日: 更新日:
働き方改革
  • facebookシェアボタン
  • Xシェアボタン
  • はてなブックマークボタン
  • pocketボタン
【社労士監修】2024年施行の「医師の働き方改革」とは?わかりやすく解説

目次

2019年4月から、一般企業では時間外労働の上限規制が適用されていますが、医師に対しては、5年間の猶予期間が設けられていました。

2024年4月からは、この猶予期間が終わり、医師にも時間外労働の上限規制が適用されます。

本記事では、2024年4月から施行される医師の働き方改革の概要や対策をわかりやすく解説します。

医師の働き方改革とは

医師の働き方改革とは、医師の健康確保と長時間労働の改善を目的に、2024年4月から施行される法改正のことです。

医師の長時間労働は、医療事故や医師の離職率の増加など、さまざまな問題を引き起こしてきました。

医師の働き方改革は、医療の質と安全性の向上、医療従事者の健康と働きやすさの確保、そして医療の持続可能な発展のために不可欠であるとされています。

2024年4月から施行される法改正では、医師の時間外労働時間に上限が設けられ、上限を超えた場合は罰則の対象となります。

また、追加的健康確保措置として、医師の健康を確保するための措置を講じることが義務化される予定です。

医師の時間外労働の上限規制とは

2024年4月から医師の長時間労働を是正するために、時間外・休日労働の上限規制が設けられます。

時間外・休日労働時間の上限時間は、以下の水準ごとに分けられています。

水準 長時間労働が必要な理由 年の上限時間
A水準 臨時的に長時間労働が必要な場合の原則的な水準 960時間
連携B水準 地域医療の確保のため、派遣先の労働時間を通算すると長時間労働となるため 1,860時間(各院では960時間)
B水準 地域医療の確保のため 1,860時間
C-1水準 臨床研修・専攻医の研修のため 1,860時間
C-2水準 高度な技能の修得のため 1,860時間

なお、月の時間外労働にも、100時間の上限が設けられます。

ただし、特別な事情により、月100時間以上が見込まれる場合は、事前に面接指導を実施すれば、その月に100時間以上の時間外・休日労働をおこなうことが認められています。[※1]

B水準・C水準の適用基準

医師の時間外・休日労働の上限は、原則A水準である年960時間です。

しかし、地域医療や研修時間の確保などを考慮すると、年960時間を超えることが想定されるため、年1,860時間を上限とするB水準・C水準が設けられています。

B水準・C水準に指定されるためには、医療機関が評価センターに評価の申し込みをしたうえで、都道府県に水準の指定申請をおこなう必要があります。

指定申請の結果、B水準またはC水準に該当すると指定された場合は、年1,860時間を上限とすることができます。

なお、B水準・C水準に指定された医療機関は、勤務間インターバルや代償休息などの追加的健康確保措置をおこなう必要があります。[※1]

>勤務間インターバル制度とは?に関する記事はこちら

追加的健康確保措置とは

医師の働き方改革では、時間外労働の上限に加え、医師の健康を確保するための措置が義務づけられています。

具体的には、水準ごとに以下の健康確保措置を講じる必要があります。

追加的健康確保措置 A水準 B水準・C水準
面接指導・就業上の措置 義務 義務
連続勤務時間制限・勤務間インターバル 努力義務 義務
代償休息 努力義務 義務

それぞれの措置を詳しく解説します。[※1]

面接指導・就業上の措置

面接指導とは、長時間働く医師一人ひとりの健康状態を確認し、必要に応じて管理者が就業上の措置を講じることを目的としておこなわれるものです。

時間外・休日労働が100時間以上になる前に実施する必要があり、すべての医療機関の管理者(事業者)に義務付けられています。

面接指導は、面接指導実施医師養成講習会の受講を修了している者が実施する必要があり、対象医師の直接の上司とならないよう、体制を整備することが望ましいとされています。

また、面接の際には、以下の事項を確認しなければなりません。

  • 勤務の状況(労働時間や労働時間以外で留意すべき事項があるか)
  • 睡眠の状況(睡眠評価表等により確認)
  • 疲労の蓄積の状況(自己診断チェックリスト等により確認)
  • 心身の状況

管理者は、対象医師の状況に応じて、労働時間の短縮や宿直の回数の減少など、適切な措置をおこなう必要があります。

なお、前月の時間外・休日労働時間が80時間を超えた医師については、当月100時間以上となる可能性が高いため、あらかじめ面接指導の実施時期を決めておくなどの対応が推奨されています。

連続勤務時間制限・勤務間インターバル

連続勤務時間制限と勤務間インターバルは、B水準・C水準に該当する医療機関に義務付けられている措置です。

勤務間インターバルは、次の2つの方法で確保しなければなりません。

  1. 始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保(通常の日勤や宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
  2. 始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保(宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)

たとえば、始業が午前8時で終業が23時だった場合、9時間のインターバルを置くため、最短でも翌日は8時からの始業になるということです。

また、宿直があった場合は、宿日直許可があるかないかで、インターバル時間が異なります。

宿日直許可のある宿直をおこなった場合は、その時間は労働時間とみなされないため、許可された宿日直が9時間以上確保されていれば、その時間をインターバル時間として取り扱うことが可能です。

一方で、宿日直許可のない宿日直を行った場合は、その時間は労働時間とみなされるため、始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保する必要があります。

代償休息

代償休息とは、9時間または18時間の勤務間インターバル中に、やむを得ない理由により発生した労働(緊急対応)に従事した場合に付与される休息時間です。

B水準・C水準に該当する医療機関に義務付けられています。

たとえば、勤務間インターバル中に3時間の緊急対応が発生した場合、事後に3時間分の代償休息を付与しなければならないということです。

代償休息は、翌月末までに勤務間インターバル以外の時間帯に取得する必要があり、対象の医師と話し合いの上で取得する必要があります。

なお、代償休息が取得できなかった場合は、その分の賃金の支払が必要になります。

しかし、代償休息が取得できなかった場合に、その分の賃金を支払っているという理由で代償休息を与えていなくてもよいというわけではありません。

賃金の適正な支払いと、代償休息を与えるか与えないかは、切り離して考える必要があります。[※2]

医師の働き方の課題とは

医師の働き方改革を阻む課題は多くあり、推進するためには、それらの課題をクリアしていく必要があります。

ここからは、医師の働き方の改善に伴う課題を解説します。

勤怠状況の実態把握が難しい

働き方改革を進めるためには、始業・終業時刻の正確な把握が求められています。

しかし、医師の働き方は、通常の勤務のほかに宿直や緊急対応などがあるため、医療機関ごとに勤務状況や勤務形態が異なっています。

また、副業・兼業先の多い医師は、正確な労働時間を把握するのが難しいのが現状です。

法改正によって時間外労働の上限が設けられていても、実態を把握できなければ、働き方改革を推進することはできないでしょう。

労働と自己研鑽の区別が難しい

「自己研鑽」とは、医師が自身の知識や技術を向上させる取り組みをいいます。

医師は論文を読んだり、学会の発表準備したりなど、自己研鑽のために病院内に滞在しているケースも少なくありません。

労働と自己研鑽の時間を切り分けて、正確に労働時間を把握するためには、労働時間に該当するものと、自己研鑽に該当するものを明確化し、院内で周知する必要があるといえるでしょう。

>自己研鑽とは?に関する記事はこちら

患者優先の勤務になってしまう

医師は人命に関わる仕事をしており、労働時間よりも患者を優先しなければならない場面が多くあります。

たとえば、患者が緊急来院した際には、早急な対応が求められ、夜間や休日でも対応する必要があります。

そのため、法律で時間外労働を規制しても、人命を優先して勤務せざるを得ない場合もあるでしょう。

患者を優先しながらどのように労働時間を制限するかは、医師の働き方改革での大きな課題となっています。

給与計算が複雑で煩雑

医師は、変形労働時間制を導入していたり、毎月宿日直があったりなど、さまざまな勤務状況で働いているため、給与計算が複雑で煩雑になります。

正確な給与計算をするためには、労働時間を把握したうえで、適切に給与を支払わなければなりません。

時間外手当や休日出勤手当が正しく支払われていなければ、未払賃金が発生してしまうため、正確な勤怠把握が必要になります。

医師の働き方改革に向けてすべきこと

医師の働き方改革に向けて医療機関はどのようなことに取り組めばいいのでしょうか。

取り組むべき対応として、以下があげられます。

  • 労働時間の適正な把握・管理
  • 変形労働時間制の導入
  • タスクシフティングの検討

それぞれ詳しく解説します。

労働時間の適正な把握・管理

労働時間の適正な把握・管理をするためには、労働時間と自己研鑽の時間を明確にし、労働時間を正確に管理できる体制を構築する必要があります。

また、業務の見直しをはかり、宿日直許可のある業務に従事する時間を増やすことで、勤務間インターバルの制限をなくすことができます。

宿日直許可の対象となる業務を整理し、管轄の労働基準監督署に申請をしたうえで、許可のある宿日直時間を増やすことを検討しましょう。

変形労働時間制の導入

変形労働時間制とは、一定期間内の労働時間を柔軟に調整する制度です。

変形労働時間制を導入することで、労働時間を日によって変更ができるようになります。

たとえば、1日の所定労働時間を月曜日6時間、火曜日10時間と設定すれば、火曜日に10時間働いても時間外労働にはなりません。

このように、変形労働時間制の導入により時間外労働を抑制できます。[※3]

>【社労士監修】変形労働時間制とは?に関する記事はこちら

タスクシフティングの検討

タスクシフティングとは、医師が担う業務の一部を薬剤師や看護師などに移管し、医師の業務を軽減する施策です。

タスクシフティングをおこなうためには、医師しか対応できない業務と、他職種でも対応できる業務を明確にし、医師以外の医療従事者への教育・研修を実施する必要があります。

医師の働き方改革に向けた対策として、移管できる業務を検討し、タスクシフティングを実施することで、医師の業務軽減を目指しましょう。[※4]

医師の働き方改革をおこなわない場合の罰則

2024年4月以降、医師の働き方改革がおこなわれておらず、改善に向けて取組が十分になされない場合には、都道府県による改善命令のほか、特例水準の取り消しがおこなわれる場合があります。[※1]

また、労働基準法第141条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性もあるため、時間外労働の上限規制は必ず実施する必要があります。[※5]

働き方改革のサポートに「Chatwork」

2024年4月から施行される医師の働き方改革は、医師の長時間労働の是正を目的とした法改正です。

原則、すべての医療機関の時間外・休日労働の上限が、年960時間までとなります。

ただし、一定の要件を満たした医療機関は、申請により年1,860時間を上限とすることも可能です。

各医療機関は、働き方改革に対応するために勤怠管理の徹底や、医師の負担軽減のための業務改善を進めていきましょう。

日々の情報共有における負担を減らし、コミュニケーションを円滑化するには、ビジネスチャット「Chatwork」の活用がおすすめです。

チャット形式で気軽にやりとりができるため、情報共有の抜け漏れの防止や、「言った言わない問題」の解消にも効果的です。

>2024年問題対策におけるChatworkの活用方法についてはこちら

1対1だけではなく、複数人や外部とも簡単に情報共有ができるため、医療機関でのコミュニケーションや情報共有を円滑にするツールとして活用でき、業務効率化に役立つでしょう。

>医療業界でChatworkを活用している事例

医師の働き方改革のサポートにも、「Chatwork」をぜひご活用ください。

  今すぐChatworkを始める(無料)

Chatwork(チャットワーク)は多くの企業に導入いただいているビジネスチャットです。あらゆる業種・職種で働く方のコミュニケーション円滑化・業務の効率化をご支援しています。

Chatwork新規登録

[※1]出典:厚生労働省「医師の働き方改革」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata_34355.html
[※2]出典:神奈川県病院協会 「第7回働き方改革推進会議(2023 年 5 月 31 日)の質疑応答」
https://www.k-ha.or.jp/system/wp-content/uploads/%E7%9C%8C%E7%97%85%E9%99%A2%E5%8D%94%E4%BC%9A-%E7%AC%AC7%E5%9B%9E%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%8E%A8%E9%80%B2%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%AE%E8%B3%AA%E7%96%91%E5%BF%9C%E7%AD%94.pdf
[※3]出典:厚生労働省「1ヶ月又は1年単位の変形労働時間制」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm
[※4]出典:厚生労働省「医師からのタスクシフティングについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000518059.pdf
[※5]出典:北海道石狩振興局「医師の働き方改革について」
https://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/fs/7/8/6/3/7/1/1/_/%E8%B3%87%E6%96%992.pdf

※本記事は、2023年10月時点の情報をもとに作成しています。


働き方改革の「そもそも」を知りたい方へ
マンガでわかる!「働き方改革」
ダウンロード
Chatwork

Chatwork

Chatworkのお役立ちコラム編集部です。 ワークスタイルの変化にともなう、働き方の変化や組織のあり方をはじめ、ビジネスコミュニケーションの方法や業務効率化の手段について発信していきます。


>お役立ちコラムのコンテンツポリシーはこちら

記事監修者:北 光太郎

きた社労士事務所 代表。大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアで労働法や社会保険の情報を提供している。

  • facebookシェアボタン
  • Xシェアボタン
  • はてなブックマークボタン
  • pocketボタン

働き方改革の関連記事