【社労士監修】通勤手当とは?非課税のルールや計算方法、支払い義務について解説

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【社労士監修】通勤手当とは?非課税のルールや計算方法、支払い義務について解説

目次

通勤手当は、企業が従業員の通勤にかかる費用を支給する手当のひとつです。

法律で一定の金額までは非課税としての支給が認められており、給与担当者はルールを守って計算する必要があります。

この記事では、通勤手当の非課税ルールや計算方法について詳しく解説します。

通勤手当とは

通勤手当とは、従業員の通勤にかかる費用として支払われる手当のことです。

電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合はその運賃、自動車を使って通勤する場合はガソリン代が通勤手当に該当します。

また通勤手当は、従業員の金銭的負担の軽減を目的としており、税法上の上限金額までは福利厚生費として非課税での支給が認められます。

通勤手当の支払い義務の有無

通勤手当は、支払いを強制する法律がないため、企業に支給義務はありません。[※1]

そのため、従業員が全額自己負担とすることも可能です。

ただし、通勤手当の支給基準を就業規則で定めている場合は、支払の義務が発生します。

また、同一労働同一賃金により正社員と非正規社員で通勤手当に差額が生じることは、原則禁止されているため、全従業員が同一の条件で支給されるよう就業規則を整備しておきましょう。

通勤手当の課税・非課税について

通勤手当は非課税限度額が定められており、非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合は、超えた部分の金額が給与として課税されます。

非課税限度額は通勤手段によって異なり、大きく以下2つに分かれています。

  • 公共交通機関による通勤
  • 自動車による通勤

それぞれを詳しく解説します。

公共交通機関による通勤

電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合は、1か月あたり15万円が非課税限度額です。[※2]

非課税となる限度額は「通勤のための運賃・時間・距離などの事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」とされています。

この合理的とされる通勤方法や金額には、新幹線の特別急行料金も含まれますが、グリーン券の料金は含まれません。

また、公共交通機関と自動車(マイカー)を併用している場合は、以下の2つの合計額が15万円を超えると課税対象になります。

  • 交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
  • 自動車や自転車などで通勤する片道の距離により定められている、1か月当たりの非課税限度額

併用のしているかどうかで計算方法が異なるので、注意しましょう。

自動車(マイカー)による通勤

自動車(マイカー)で通勤する従業員への通勤手当は、片道の通勤距離に応じて非課税上限額が定められています。

1か月当たりの限度額は、以下のとおりです。[※3]

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
片道2km未満 全額課税
片道2km~10km 4,200円
片道10km~15km 7,100円
片道15km~25km 12,900円
片道25km~35km 18,700円
片道35km~45km 24,400円
片道45km~55km 28,000円
片道55km以上 31,600円

上記の1か月当たりの非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

国税庁による非課税限度額(免税限度額)の改正

通勤手当の非課税限度額は、税制改正により変更されることがあります。

平成28年度の改正時には、公共交通機関の非課税限度額が1か月あたり月額10万円から15万円へ引き上げられました。[※4]

当時は、既に支払われた通勤手当が改正前の非課税規定を適用している場合は、改正によって非課税となった部分の金額を年末調整の際に精算するよう国税庁から指示が出ていました。

今後も改正がおこなわれた際は、年末調整での精算となる可能性が高くなるので、改正情報は常に確認しておきましょう。

通勤手当の計算方法

通勤手当の計算方法は、企業で任意に定める必要があります。

ここでは、一般的な通勤手当の計算方法を公共交通機関と自動車通勤の2つに分けて解説します。

公共交通機関の計算方法

公共交通機関の計算方法は、自宅から勤務地までの最適な経路を基に計算します。

経路は、従業員本人に利用する公共交通機関や乗換の有無、運賃などを申告してもらい、担当者が最適な経路かどうかを確認する流れが一般的です。

また、多くの会社では通勤手当として定期代を支給しています。

定期代を支給する場合は、1か月・3か月・6か月の3種類があり、どの期間を支給するか決めておくと良いでしょう。

ただし、テレワークで通勤日数が少ない場合や、アルバイト・パートなどでフルタイム以外の働き方をしている場合は、実施支給とする企業もあります。

なお実費支給は、通常「片道の運賃 ×2 × 出勤日数」を支給額としますが、PASMOやSuicaなどのICカードを使用した場合は、料金が異なる場合があります。

ICカードの料金で支給する際は、その旨を就業規則に明記しましょう。

自動車の計算方法

自動車の通勤者にはガソリン代を通勤手当として支給する方法が一般的です。

計算方法は以下のとおりです。

ガソリン代=片道の通勤距離 × 2 × 勤務日数 × ガソリン単価 ÷ 燃費

項目ごとにくわし解説します。

片道の通勤距離

自動車通勤者の通勤手当の支給額は、課税額と非課税額に分ける必要があります。

非課税限度額は片道距離に応じて設定されているので、片道距離を従業員に提出させて管理すると良いでしょう。

また、現在はGoogleマップなどのルート検索機能で簡単に距離が計測できます。

たとえば、「Googleマップで自宅から勤務地までの最短距離を片道距離とする」などの運用ルールを設ければスムーズな手続きが可能になるでしょう。

勤務日数

勤務日数は、毎月出勤日を集計しているケースや、1か月の所定労働日数を勤務日数とするケースもあります。

勤務日数の集計方法は企業によって異なるため、自社に合った運用を検討しましょう。

ガソリン単価

ガソリン価格は総務省統計局が毎月公表している小売物価統計調査で1リットルあたりのガソリン(レギュラー)価格を基準として計算する方法が一般的です。[※5]

ガソリン単価は毎月見直しをする企業や、4月と10月など2回にわけて改定する企業など様々な運用方法があります。

燃費

燃費は、1リットルのガソリンで何キロ走行できるかの基準値です。

燃費の平均値は毎年、国土交通省が公式サイトで公表しています。[※6]

計算に用いる燃費は、ガソリン乗用車全体の燃費平均値とする場合や、車両で分けて計算する場合もあります。

通勤手当について就業規則に記載する場合

通勤手当を支給する際は、就業規則に明記する必要があります。

支給対象者や支給基準、支給金額などを明確にし、例外が出ないようにすることが大切です。

記載しなければいけない内容

通勤手当は法律で規定されていないため、就業規則に記載しなければならない事項は指定されていません。

しかし一般的には以下の事項を記載しています。

  • 支給対象者
  • 通勤手段
  • 通勤経路
  • 支給金額の算出方法
  • 支給金額の上限
  • 申請方法
  • 休職、休暇、欠勤等の取扱い
  • 日割りでの通勤実費額の支給の取扱い

また、通勤手当の上限金額を設ける企業もあります。

上限が設定されていないと、通勤にかかった費用をすべて支給することになり、企業の負担が大きくなる可能性があるためです。

変更・廃止をするときの対応

通勤手当の支給条件を変更するには、就業規則の不利益変更にあたるかを検討しなければなりません。

不利益変更にあたらない場合は、従業員の代表者から意見を聴取し、労働基準監督署に就業規則変更届や意見書などを提出します。

一方、不利益変更や廃止の場合は、従業員との合意がない限り原則認められません。

通勤手当の就業規則変更は従業員に十分な説明をしたうえで、慎重におこないましょう。

通勤手当の仕組みをきちんと理解しよう

通勤手当は従業員の通勤にかかる費用として多くの企業で支給されている手当です。

通常の賃金とは違い、一定額が非課税で支給されるため、規定に沿った運用が必要です。

支給の際は、非課税限度額を確認し、自社の就業規則で明記されている計算方法に従って支給しましょう。

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[※1]厚生労働省「通勤手当について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002lwz0-att/2r9852000002lx1m.pdf

[※2]国税庁「電車・バス通勤者の通勤手当」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

[※3]国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

[※4]通勤手当の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

[※5]総務省「小売物価統計調査(動向編)調査結果」
https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html

[※6]国土交通省「自動車燃費一覧」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn10_000002.html


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Chatworkのお役立ちコラム編集部です。 ワークスタイルの変化にともなう、働き方の変化や組織のあり方をはじめ、ビジネスコミュニケーションの方法や業務効率化の手段について発信していきます。


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記事監修者:北 光太郎(きた こうたろう)

きた社労士事務所 代表。大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアで労働法や社会保険の情報を提供している。

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