【社労士監修】管理職の労働時間・休日を徹底解説!管理職の労働時間把握の義務化とは?
目次
2019年4月より労働安全衛生法の改正で管理職の労働時間把握が義務化されました。
管理職の長時間労働や過重労働を防ぎ、適正な就業環境を提供するためです。
また、管理職とはいえ従業員である以上、企業は安全配慮義務を負っており、安全で健康的に働けるよう配慮しなければいけません。
管理職の労働時間把握が義務化された背景と、労働時間の管理方法について解説します。[※1]
管理職とは?
多くの企業では管理職を「管理監督者」として位置づけています。
「管理監督者」とは経営者と一体的な立場である者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日が対象外になります。
しかし、実際には管理職でも一般労働者と同じ働き方をしている場合もあります。
まずは「管理監督者」と「一般労働者」の違いについて知っておきましょう。
管理監督者と一般労働者の違い
管理監督者は以下の4つの基準を満たす者です。
- 重要な職務内容を有している
- 重要な責任と権限を有している
- 労働時間の規制になじまない
- その地位にふさわしい待遇がなされている
上記の条件に当てはまっていなければ、たとえ管理職であっても一般労働者と同じく労働時間、休憩、休日が適用されます。
たとえば、「課長」という役職でも職務内容や責任、権限などが実質一般労働者と同じであれば管理監督者にはなりません。
管理監督者にあたるかどうかは、肩書きではなく実態で判断する必要があります。[※2]
管理職の労働時間のルール
管理監督者である立場である管理職は、一般労働者と働き方が異なるため労働時間のルールに違いがあります。
ここからは管理職の労働時間について詳しく解説します。
管理職の労働時間に上限規制は適用されるのか
労働基準法には原則月45時間、年360時間の時間外労働の上限が設けられていますが、管理職にはこの上限が適用されません。
経営者と同じ立場である管理職は、労働時間に制限がないためです。
しかし、制限なくいつまでも働かせてよいわけではありません。
一ヶ月に100時間を超える時間外労働や、月平均80時間を超える時間外労働は健康障害と長時間労働の関連性が強いと判断されます。
たとえ管理職であっても従業員である以上、健康管理は企業の義務です。
管理職に労働時間の上限が適用されないことを理由に、過重労働をさせてはいけません。[※3]
休憩時間にルールはあるのか
労働基準法では、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。
しかし、労働時間と同様、管理監督者にあたる管理職は労働基準法の休憩は適用されません。
極端にいえば、まったく休憩をとらずに働かせることも可能としています。
労働時間と合わせて、休憩時間の把握も企業としておこなうべきでしょう。
管理職の労働時間把握の義務化について
2019年4月に労働安全衛生法が改正され、管理職の労働時間把握が義務化されました。
改正の背景や注意点について詳しく解説します。
なぜ労働時間を把握する必要があるのか
労働時間把握の目的は「長時間労働による健康障害から守るため」です。
労働時間の上限がない管理職は、長時間労働を強いられる可能性があります。
また、深夜労働の割増賃金は管理職も対象となるため、労働時間を把握しなければ未払賃金も発生します。
このような背景から、管理職についても労働時間の把握が義務化されたといえます。
勤怠管理における注意点
管理監督者である管理職も、深夜労働と有給休暇の規定が適用されます。
したがって、深夜労働である22時〜翌日5時の勤務には割増賃金の支払いが必要となり、有給休暇取得日数も管理が必要です。
管理職には、割増賃金や有給休暇が適用しないと誤解している企業も少なくありません。
一般労働者と合わせて管理職も徹底した管理をおこないましょう。
産業医の面接指導制度について
産業医の面接指導制度は2019年4月の労働安全衛生法の改正により、100時間から80時間に引き下げられました。
休日労働を含めた時間外労働時間が80時間を超えた従業員から申し出があった場合は、産業医の面談をしなければなりません。
面談は一般労働者だけではなく、管理職も対象となります。
管理職でも時間外労働時間、休日労働時間の把握は必須であるということです。[※4]
管理職の労働時間を把握する方法
管理職の労働時間を把握する方法を解説します。
勤怠管理システムを導入する
正確な勤怠管理をおこなうには、システムの導入が最も有効です。
勤怠が随時更新され、いつでも人事担当者が確認できるため、月中でも現状の労働時間が把握できます。
また、システムによっては場所に限らず打刻ができるため、在宅勤務や職場外でも正確な勤務時間が算出できます。
ただし、業務でPCやスマートフォンを使用できない場合は別の方法で勤怠の把握が必要です。
PCの使用ログを確認する
PCの電源をオン・オフした時間をログで確認すれば、勤務状況が把握できます。
しかし、従業員がPCの電源を切り忘れたり、共有のパソコンを使っていたりなど、状況によって正確な勤怠管理が難しい場合があります。
そのため、申告した勤務時間とPCのログを照らし合わせる「乖離チェック」としてPCログを使用する企業もあります。
タイムカードを利用する
管理職にタイムカードの利用を周知することで、勤怠管理ができます。
飲食店などPCを使用しない現場で働いている管理職に有効です。
業務効率改善にChatworkを活用しましょう
管理職の労働時間把握は企業の義務です。
労働時間は従業員の健康と深く関係しています。
管理職を含め、全従業員の勤怠管理を徹底しましょう。
ビジネスチャット「Chatwork」は、kinconeやjinjer勤怠、Focus U タイムレコーダーなど、主要な出退勤管理システムとの連携をすることも可能です。
グループチャット内で「出勤」「退勤」といった特定のメッセージを送信するだけで打刻が完了するので、勤怠業務を効率化できます。
管理職の勤怠管理でお悩みの方は「Chatwork」の活用もご検討ください。
Chatwork(チャットワーク)は多くの企業に導入いただいているビジネスチャットです。あらゆる業種・職種で働く方のコミュニケーション円滑化・業務の効率化をご支援しています。
[※1]出典:東京労働局「改正労働安全衛生法のポイント」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000372681.pdf
[※2]出典:厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
[※3]出典:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定」
https://www.mhlw.go.jp/content/001004366.pdf
[※4]出典:厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000553571.pdf
※本記事は、2022年6月時点の情報をもとに作成しています。
記事監修者:北 光太郎(きた こうたろう)
きた社労士事務所 代表。大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアで労働法や社会保険の情報を提供している。