産業医の役割とは?医師との違いや仕事内容、選任方法を解説【臨床心理士監修】
目次
近年、長時間労働や職場のストレスが問題視されることが多く、職場におけるメンタルヘルスへの関心が高まっています。
企業のメンタルヘルス対策の一環として欠かせない存在となるのが、労働者の健康管理をおこなう役割を担う「産業医」です。
一般的な医師とは異なる役割をもつ産業医とは、企業にとってどのような存在なのでしょうか。
産業医の職務内容や種類、選任方法について詳しくみていきましょう。
産業医とは
産業医とは、医師免許をもっていることを前提に、労働者の健康管理をおこなうのに必要な、医学に関する知識を保有している必要がある医師のことです。
しかし、産業医は、医師免許をもっていれば、だれでもなれるわけではありません。
産業医になるには、厚生労働省が、労働安全衛生法第14条2項で定めている以下の要件を満たしている必要があります。
- 厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
- 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて、当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
- 学校教育法による大学において、労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師、またはこれの経験者
- 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
産業医は、医師免許をもっていることを前提としていますが、仕事内容や役割は、一般的な医師とは異なります。
産業医と医師の違いについても確認しておきましょう。[※1]
産業医と医師の違い
前述した通り、産業医と医師は異なる仕事内容・役割をもちます。
病院やクリニックなどに従事する一般的な医師は、患者の診断や治療をおこなうことが仕事ですが、産業医は、事業場において、従業員が働けるかどうかを判断することが仕事内容です。
そのため産業医は、自ら診断や治療はおこなわず、必要な場合には医療機関を紹介します。
たとえば、休職していた従業員が、復職を希望した場合、治療をおこなっている病院の主治医は、患者の職場環境や業務内容の実際について、すべてを把握することは難しいでしょう。
そこで、職場や業務についてよりよく理解している産業医が、従業員の復職の可否を判断するのです。
そのほかにも、活動場所や対象、契約相手などが異なっています。
詳しくは、下記の表を参考にしてください。
産業医 | 医師 | |
---|---|---|
活動場所 | 事業場内 | 医療機関(病院・クリニックなど) |
対象 | 従業員 | 患者 |
契約相手 | 事業主 | 患者 |
活動の目的 | 事業場の健康・安全の保持・促進など | 診断・治療・検査など |
事業主への勧告権 | あり | なし |
産業医の現状
厚生労働省が令和2年に発表した「医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、令和2年12月31日時点での医師数は339,623人で、精神科・心療内科の医師数は、17,375人となっています。[※2]
また、産業医資格を取得している医師数は、平成30年の時点で10万人を超えており、毎年平均2,300人程度の推移で増加傾向にあります。[※3]
働き方の多様化や仕事に対する価値観の変化がみられるなかで、企業の持続的な成長を目指すうえでも、従業員のメンタルヘルス対策は重要視されるようになっています。
そのため、今後も、産業医の需要は伸びていくことが予想されるでしょう。
産業医の選任義務がある企業とは
産業医を選任すべきか否かや、選任すべき産業医の人数は、事業場の従業員数(規模)によって異なります。
また、産業医の種類も、事業場の規模によって異なるため、確認しておきましょう。[※1]
事業場規模 | 産業医の選任 | 産業医の種類 |
---|---|---|
50人未満 | 専任義務なし | - |
50~499人 | 1人 | 嘱託 |
500~999人 | 1人 ※有害業務の例外あり |
嘱託 ※有害業務の例外あり |
1,000~3,000人 | 1人 | 専属 |
3,001人以上 | 2人 | 専属 |
有害業務にあたる事業場の産業医
産業医は、前述した事業場の規模別の選任とは別に、特定の有害業務にあたる事業場にも選任が求められています。
特定の有害業務とは、下記の表のものが該当します。
この業務を取り扱う事業場で、常時従業員数が500名以上の場合、専属の産業医を1人、常時従業員数が3,000名以上の場合、専属の産業医を2人選任する必要があります。[※1]
1 | 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 |
---|---|
2 | 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 |
3 | ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 |
4 | 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 |
5 | 異常気圧下における業務 |
6 | さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 |
7 | 重量物の取扱い等重激な業務 |
8 | ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 |
9 | 坑内における業務 |
10 | 深夜業を含む業務 |
11 | 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふっ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 |
12 | 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふっ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 |
13 | 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 |
14 | その他厚生労働大臣が定める業務 |
非正規雇用の従業員のカウントとは
従業員数をカウントする際に、契約社員や派遣社員、アルバイトなどの非正規雇用の社員をカウントすべきか悩まれる方もいると思いますが、この場合、非正規雇用の社員もカウントする必要があります。
従来は、定期健康診断の実施対象者を、カウントの対象とするとされていましたが、昨今は、安全配慮義務の観点から、定期健康診断の対象外の社員も、カウントするようになりました。
正規雇用の従業員が少ないからといって、産業医の選任が必要ないと誤解しないように注意しましょう。
産業医を選任しなかった場合の罰則
産業医の選任は、労働安全衛生法で定められており、事業場には下記の2点が求められています。
- 産業医の選任義務の条件に当てはまった場合、選任すること
- 産業医を選任すべきタイミングがきたら、14日以内に選任すること
この2点に違反した場合、労働安全衛生法違反とみなされ、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
従業員数が50人をこえたタイミングに気がつかず、罰則をうけるケースもあるため、ギリギリになって産業医探しをはじめることがないように注意しましょう。
嘱託産業医と専属産業医の違い
選任される産業医には、嘱託産業医と専属産業医の2種類があります。
嘱託産業医と専属産業医は、それぞれ勤務形態が異なる産業医のことです。
2種類の産業医の違いについて、詳しくみていきましょう。
嘱託産業医とは
嘱託産業医とは、非常勤の産業医のことです。
嘱託産業医は、普段は別の病院やクリニックなどで医師として働いている人のことで、月に数回程度の頻度で、産業医として事業場に勤務します。
従業員数が50人から999人の場合は、嘱託産業医の選任が可能で、日本の多くの産業医は、この嘱託産業医です。
専属産業医とは
専属産業医とは、事業場専属の産業医のことで、嘱託産業医とは異なり、ほかの病院やクリニックには従事していません。
専属産業医は、従業員が1,000人から3,000人の企業や、有害業務に携わる常時500人以上の従業員が従事する事業場に選任義務があります。
また、従業員が3,000人を越える事業場では、専属産業医を2名以上選任する必要があります。
産業医の職務
産業医が、どのような職務を担っているかご存知ですか。
産業医の職務内容は、労働安全衛生法第14条第1項で、以下の通り定められています。
- 健康診断の実施及び、その結果に基づく健康を保持するための措置
- 面接指導と必要な措置の実施、これらの結果に基づく健康を保持するための措置
- 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施と面接指導、その結果に基づく健康を保持するための措置
- 作業環境の維持管理に関すること
- 作業の管理に関すること
- そのほか、労働者の健康管理に関すること
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
- 衛生教育に関すること
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
この労働安全衛生法で定められた9つの職務を、具体的な活動にすると、産業医の仕事は、大きく7つにわけることができます。
具体的な活動内容について、確認していきましょう。[※4]
産業医の具体的な活動内容
前述した9つの職務内容は、7つの具体的な活動内容にわけることができます。
- 健康診断結果のチェック・フォロー
- 面接指導
- 衛生委員会への出席
- 職場の巡視
- 健康教育・健康指導
- ストレスチェックの実施
- 休職・復職面談
それぞれの活動内容について、詳しくみていきましょう。
健康診断結果のチェックやフォロー
労働安全衛生法第66条で、企業には、健康診断の実施が義務付けられており、産業医は、従業員の健康診断の結果をチェックし、必要な場合に応じて、面接指導や助言をおこなう役割を担っています。
健康診断は、ただ実施するだけではなく、しっかりと結果を確認し、従業員の健康状態に異常がみられる場合には、早期に対応することが大切です。
健康診断の結果によっては、休職や時短勤務、配置換えといった措置の必要性があり、これに対して産業医の意見書が必要になるケースもあります。
面接指導
従業員の残業時間やストレスチェックの結果によっては、産業医との面談が必要になります。
産業医の面接指導の対象となる従業員の一例は、以下の通りです。
- 長時間労働者
- 過重労働者
- 高ストレス者
- 新入社員
- メンタル不調者
また、メンタル不調の従業員がいる現場の管理者や人事労務担当者に、適切な助言をすることも、産業医の仕事のひとつです。
職場のメンタルヘルス対策において、従業員と面談し、必要な指導・助言をおこなうことは、産業医の大切な役割といえるでしょう。
衛生委員会への出席
常時従業員が50人以上いる事業場では、月1回以上、衛生委員会を設置・開催することが義務付けられています。
衛生委員会とは、従業員が安全で健康に働くために必要な対策を話し合う機会のことで、産業医の出席は義務ではありませんが、望ましいとされています。
衛生委員会では、以下の4つの内容について話し合い、事業者に対して意見を述べる必要があります。
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
- 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
具体的な内容は、残業時間の確認やノー残業デーの実施可否、また、ハラスメントやメンタルヘルスなど、多岐に渡ります。[※5]
職場巡視
労働安全衛生規則において、常時従業員が50人以上いる事業場には、月1回以上の産業医による職場巡視の実施が義務付けられています。
職場巡視とは、従業員の作業環境を確認し、安全衛生上の問題点がないかチェックするもので、企業によって職場巡視の内容は異なります。
たとえば、以下のような内容が、職場巡視の対象となります。
- 作業環境が4S(整理・整頓・清掃・清潔)に保てているか
- 温熱環境は最適か
- 照度は適切か
- 休憩室は整備されているか
- AEDや消火器が設置されているか
安全面や衛生面などから、職場環境を確認し、改善が必要な場合は、適切なアドバイスをおこなうことも、産業医の役割のひとつです。[※4]
健康教育・健康指導
健康診断後や従業員から希望があった場合、産業医は、健康教育や健康指導をおこなうことがあります。健康教育や健康指導では、生活習慣やメンタルヘルスなどについて、アドバイスや指導を実施し、従業員の心身の健康維持を目指します。
とくに近年は、企業のメンタルヘルス対策が注目を集めているため、メンタルヘルスの教育や指導をおこなう機会も多いでしょう。
ストレスチェックの実施
労働安全衛生法において、常時従業員が50人以上の事業所では、年に1度以上のストレスチェックの実施が義務付けられています。
産業医は、ストレスチェックの実施者として、計画から実行、結果のフィードバック、また、高ストレス者の面接指導までを担うことができます。[※6]
休職・復職面談の実施
休職者・復職者のフォロー面談を実施することも、産業医の仕事内容のひとつです。たとえば、休職の申し出があった場合や、早退や欠勤が続いている場合などに、産業医の面談をおこなうことがあります。
また、休職していた従業員から復職の申し出があった際に、専門家の立場から、復職が可能かどうかの意見出しをすることも、産業医の重要な役割です。
産業医を選任するときの流れ
実際に産業医を選任するときの大まかな流れは以下のとおりです。
- 選任目的を明確にする
- 産業医を探し、契約する
- 産業医選任報告書を提出する
- 産業医選任の影響を確認する
それぞれのステップを確認していきましょう。
ステップ(1):産業医の選任目的を明確にする
産業医を選任する際の目的というと、「従業員が50人以上になり、選任要件を満たしたから」というケースが多いかもしれません。
しかし、それ以外にも、就業環境やメンタルヘルスなどの課題を明確にしておくと、職場環境の改善がしやすくなります。
たとえば、「長時間労働の従業員を減らしたい」「心身の不調者への対応について、適切な助言が欲しい」など、選任の目的を事前に明確にしておくと、より会社にあったメンタルヘルス対策ができます。
ステップ(2):産業医を探し、契約する
産業医も、得意分野や経験はそれぞれ異なります。
そのため、産業医を選任する際は、ステップ(1)で明確にした目的に沿った産業医かどうかを基準に選ぶことをおすすめします。具体的な業務内容や訪問回数、報酬などを相談し、必要があれば見積もりなども提出してもらいながら、産業医を選びましょう。
選任方法としては、医師会から紹介してもらう方法や健康診断の契約をしている医療機関から紹介してもらう方法など、さまざまな方法があります。
また、選任する際は、複数の産業医を比較検討し、自社に最適かどうかを確認するようにしましょう。
ステップ(3):産業医選任報告書を提出
産業医の選任後は、管轄の労働基準監督署に「産業医選任報告書」を提出する必要があります。
前述した通り、産業医の選任の届け出は、常時労働者が50人以上になったタイミングから14日以内におこなう必要があります。
期限ギリギリになってしまうと、労働安全衛生法違反になってしまう危険性もあるため、余裕をもって届け出ができるようにしておきましょう。
ステップ(4):産業医選任による影響を確認する
実際に産業医を選任したあとは、社内での評判について、ヒアリングを実施しましょう。
従業員のメンタルヘルスや業務効率に変化はあったかなど、アンケートや健康診断の結果から影響を確認してみるのも大切です。
産業医を選任するメリット
産業医を選任することによって、専門家の助言を参考に、職場のメンタルヘルス対策をおこなうことが可能です。
また、企業の持続的成長を目指すうえでも、従業員が健康に働ける就業環境をつくることは重要です。
産業医の助言や指導を参考に、従業員が働き続けられる環境づくりを進めましょう。
産業医の費用の相場
産業医の費用相場は、業務内容や地域などによって変動します。
たとえば、専属産業医の場合、週1日勤務で年間300~400万円、週3~4日勤務で年1,000~1,500万円程度が相場です。
嘱託産業医の場合、費用の目安は以下のとおりです。[※7]
従業員(人) | 基本報酬月額(円) |
---|---|
50人未満 | 75,000~ |
50~199 | 100,000~ |
200~399 | 150,000~ |
400~599 | 200,000~ |
600~999 | 250,000~ |
産業医面談のオンライン化
従来は、原則対面とされていた産業医面談ですが、2020年11月から、一定の要件を満たしている場合のみ、オンラインで実施することが可能になりました。
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響もあり、テレワークやリモートワークなどの働き方が拡大したことが背景とされています。
オンラインでの産業医面談は、移動の必要などが生じず、便利である一方で、従業員の状態を正確に把握することが難しいなどの課題もあるため、慎重に実施する必要があります。
厚生労働省は、産業医面談のオンライン化に際して、以下の3つの要件を示しています。
- 面接指導をおこなう産業医の要件
- 面接指導で使う情報通信機器の要件
- 面接指導の実施方法に関する要件
また、オンラインで産業医面談を実施する際は、より一層プライバシーの保護や個人情報の管理に注意する必要があります。
オンラインの産業医面談の導入を検討する際は、「便利だから」という理由だけで判断せず、産業医面談の目的に沿った運用ができるかどうかをよく検討したうえで、判断するようにしましょう。
産業医の役割を理解してよりよいメンタルヘルス対策を
近年、職場におけるメンタルヘルスへの関心は高まりつつあり、企業の持続的な成長を目指すうえでも、従業員が健康的に働ける職場環境を整えることの重要性は増しています。
しかし、社内だけでは、適切な助言や指導が難しいこともあるでしょう。
専門家である産業医と連携すれば、企業としてよりよい課題解決が可能となります。
産業医の仕組みや役割を理解し、企業として効果的なメンタルヘルス対策に取り組んでいきましょう。
また、2020年より産業医面談のオンライン実施が可能になっています。
リモートワークやテレワークなどの多様な働き方を導入している企業で、産業医面談のオンライン化を検討している場合、ビジネスチャット「Chatwork」の活用がおすすめです。
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ビデオ/音声通話機能も搭載されているため、チャット機能を活用して、事前に情報共有をおこない、ビデオ通話機能を活用して、産業医面談を実施することが可能です。
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そのため、第三者に盗み見られたり、改ざんされたりするリスクがなく、安心して使っていただくことができます。
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まずは、社内で活用をはじめ、コミュニケーションの変化や効率化を実感してみてください。
産業医のオンライン面談の実施にも活用できる「Chatwork」を、ぜひご活用ください。
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[※1]出典:厚生労働省「産業医について」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf
[※2]出典:厚生労働省「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/dl/R02_kekka-1.pdf
[※3]出典:日医on-line「日医認定産業医」が10万人を突破」
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/008418.html
[※4]出典:厚生労働省「労働安全衛生規則」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74003000&dataType=0&pageNo=1
[※5]厚生労働省「職場のあんぜんサイト:衛生委員会」
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo44_1.html
[※6]厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
[※7]公益社団法人日本橋医師会「産業医報酬基準額について 」
https://www.nihonbashi-med.com/topics/topic_file32_1460600097.pdf
[※8]厚生労働省「オンラインによる医師の面接指導を実施するにあたって 」
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/toyamasangyouhoken_00001.html
記事監修者:山崎ゆうき(やまざきゆうき)
臨床心理士・公認心理師の資格を所持。司法・障害福祉領域などでの勤務を経て、独立開業。メンタルヘルス系の記事を中心に、心理学の知識をいかした記事執筆・監修を担当。心理学の知識をわかりやすく、日常でも実践しやすい形で発信中。