【社労士監修】介護休暇とは?介護休業との違いや給与についてわかりやすく解説

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働き方改革
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【社労士監修】介護休暇とは?介護休業との違いや給与についてわかりやすく解説

目次

仕事と介護の両立を支援する制度として、「介護休暇」と「介護休業」が設けられています。

どちらの制度も、一定条件を満たした従業員が取得できる制度であり、企業の担当者は、条件の違いや休暇・休業取得時の給与について正しく理解しておく必要があるでしょう。

今回は、介護休暇と介護休業の違いや、取得時の給与についてわかりやすく解説します。

介護休暇とは

介護休暇とは、要介護状態にある家族を介護する従業員に対して与えられる休暇です。

育児・介護休業法において、企業に導入が義務付けられている制度で、条件を満たす従業員が申請した場合は取得させなければいけません。

なお介護休暇は、直接介護する以外にも、通院の付き添いや介護サービスの手続きなど、介護に関わる理由であれば取得が認められています。

介護休暇の条件とは

介護休暇の取得条件は、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態の対象家族を介護していることです。

ただし、介護をしているすべての従業員が対象となるわけではありません。

ここでは、介護休暇の対象となる人と対象にならない人に分けて解説します。

介護休暇の対象となる人

介護休暇を取得できる対象者は、対象家族を介護している従業員のうち、日雇い労働者以外のすべての人です。

ここでいう「対象家族」は、以下の範囲と定められています。

  • 配偶者 (事実婚を含む)
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 配偶者の父母

上記のとおり、いとこや叔父・叔母は、介護休暇の対象家族と範囲外となっています。[※1]

介護休暇の対象とならない人

介護休暇は、正社員やパート、契約社員など、雇用形態に関わらず取得ができますが、日雇い労働者は対象となりません。

また、労使協定を締結すれば、以下の従業員は対象外にすることができます。

  • 入社6か月未満の従業員
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

従業員から取得の申請があった場合には、条件を確認してから取得させるようにしましょう。[※1]

介護休暇の期間とは

介護休暇を取得できる期間は、対象家族1人につき年5日分、2人以上で年10日分です。

取得単位は1日だけではなく、時間単位で取得ができるため、企業の担当者は残日数だけではなく、残時間数の管理も必要になります。

また、介護休暇は年単位で付与されるため、就業規則などに規定されている時期に忘れずに付与をしなければいけません。[※1]

介護休暇の給与とは

介護休暇の取得日は、企業側に給与の支払い義務がないため、原則は無給です。

ただし、給与を支給するかどうかは企業に委ねられているため、有給とすることも可能です。

介護休暇に対する給与支給の有無は、就業規則などの社内規定に明記しましょう。

なお、有給にすることで、企業イメージの向上や、助成金の対象となる場合もあるため、メリット・デメリットを理解したうえで、社内で検討を進めることが大切です。[※2]

介護休暇の申請方法とは

介護休暇は、法律上、当日に口頭の申請でも取得が認められており、書面での申請を強制していません。

しかし、企業側では取得条件の確認が必要なことから、一般的には企業が申請書を作成し、提出も求める運用をしています。

もし、当日に口頭で取得した従業員がいる場合は、後日申請をしてもらうようにしましょう。

なお申請書は紙に限定されず、システムを用いた申請でも認められています。

社内手続きについては、自社にあった申請方法を検討しましょう。[※3]

介護休業とは

介護休業とは、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するために取得できる休業です。

介護休暇は、介護を理由に短期的な休みが必要な場合に活用できる制度である一方、介護休業は長期的な休みを取得し、仕事と介護を両立できる体制を整えることを目的としています。

介護休業の条件とは

介護休業の取得できる条件は、介護休暇と同様、2週間以上の期間にわたり常時介護が必要な状態にある対象家族を介護していることです。

対象家族も介護休暇と同様に以下の家族が対象となります。

  • 配偶者 (事実婚を含む)
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 配偶者の父母

なお、介護休業は、取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことが、取得の条件です。

たとえば、4月1日に介護休業を開始した場合、7月2日が93日を経過する日になり、そこから6か月後の翌年の1月1日が「93日を経過する日から6か月を経過する日」となります。[※5]

介護休業の期間とは

介護休業は、対象家族1人につき通算93日を限度として、3回まで分割で取得が可能です。

たとえば、一括で93日取得するのはもちろんのこと、在宅介護のため30日取得し、後日施設へ入所するタイミングで14日取得するなど、状況にあわせて柔軟に取得することができます。

なお、日数は、年度が変わっても付与はされず、対象家族1人について、通算93日までとなっています。[※4]

介護休業の給与とは

介護休業期間中は、企業側に給与の支払い義務がないため、原則無給です。

ただし介護休暇と同様、給与を支給するかどうかは、企業に委ねられています。

なお、介護休業を取得している従業員に対しては、「介護休業給付金」が給付されるため、企業の担当者は給付金の手続きが必要になります。[※6]

介護休業の申請方法とは

介護休業の申請は、休業開始予定日の2週間前までが原則です。

申請方法は、社内で申請書を用意し、書面などで従業員に申請させる方法が一般的です。

また、企業側は申請を承認して正式に休業を認めた際は、従業員に書面などで通知する必要があります。

なお、申請期限については、就業規則で2週間より短い期間にすることが認められています。[※4]

介護休業の給付金とは

前述した通り、介護休業期間中に給与が支払われるかは企業によって異なりますが、条件を満たすことで給付金が支給されます。

ここからは、介護休業給付金の条件や注意点、計算方法について解説していきます。

介護休業給付金の支給条件

介護休業給付金の支給条件は、介護休業開始日前2年間に、11日以上就業した月が12カ月以上あることです。

ただし、本人が傷病や出産などの事情で休業していた場合には、2年を超える期間が対象になることがあります。

また、有期雇用労働者の場合は、介護休業開始予定日から93日が経過する日から6か月経過する日までに退職の予定がないことも条件の一つです。[※7]

介護休業給付金の注意点

介護休業期間中は、原則就労させないことが望ましいですが、臨時的に就労しなければいけないケースも考えられます。

その場合でも、介護休業中の支給単位期間(原則30日)において10日間は就労しても、給付金が支給されます。

ただし、介護休業中に11日以上就労した場合は、給付金が支給されなくなりますので注意しましょう。[※7]

介護休業給付金の計算方法

介護休業給付金の計算方法は、以下の通りです。

休業開始前賃金日額 × 支給日数 × 67%

「休業開始時賃金日額」とは、介護休業開始前6か月間の給与を、180で割った金額のことで、「支給日数」は、休業日数(最大93日)のことを指します。

なお、介護休業中に給与が支払われた場合は、休業前賃金額の13%以下であれば、満額の給付金が支給されます。

また、給与が休業前賃金額の80%以下であれば、給与との差額が支給され、80%を超える場合は給付金が支給されない仕組みになっています。[※8]

介護休暇・介護休業の現状

介護休暇は、平成29年度の育児・介護休業法の改正により、半日単位(1日の所定労働時間の2分の1)での取得が可能になりました。[※9]

以前は日単位のみの休暇でしたが、半日単位で取得が可能となり、仕事と介護の両立をより柔軟におこなえるようになったのです。

しかし、半日単位の取得では、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者に適用されないことから、令和3年1月の改正で時間単位でも取得できるようになりました。[※10]

そのため、現状では、4時間以下の短時間勤務労働者でも、介護休暇の取得が可能となっています。[※9]

また、介護休業は、一括での取得しか認められませんでしたが、平成29年度の育児・介護休業法の改正で、3回に分割して取得できるようになりました。

介護休暇・介護休業の使い分け方

介護休暇と介護休業で、どちらを利用するべきか迷う方もいらっしゃるでしょう。

介護休暇は、時間単位でも取得が可能であるため、家族を病院に連れて行ったり、介護認定の手続きに行ったりなど、短時間で終わる用事に向いています。

一方、介護休業は、まとまった日数が必要な時に利用すると良いでしょう。

たとえば、介護サービスの選定や介護方針が決まるまでに家族が直接介護する場合などです。

ただし、介護休業は介護休暇と違い、93日分の休暇を使い切ってしまうと、その後付与はされることはありません。

そのため、突発的な用事は介護休暇を利用し、状況を見て介護休業を取得する使い分けがよいでしょう。

介護休暇と介護休業の違いは以下のとおりです。

介護休暇 介護休業
休暇日数 対象家族1人につき年5日
(2人以上は年10日)
対象家族1人につき93日まで
(3回まで分割取得が可能)
給与 原則無給 原則無給
条件次第で介護休業給付金が支給される
対象者 対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)
  • 対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)
  • 休業開始予定日から起算して、93日が経過する日から6か月経過する日までに退職の予定がない労働者
取得条件 対象家族が要介護状態であること 対象家族が要介護状態であること
申請方法 当日でも申請可能 介護開始日の2週間前までに申請

介護休暇・介護休業を運用する際のポイント

介護休暇・休業制度があっても、従業員が制度を知らなかったり、休暇を取得できる就業体制が整っていなかったりすると、なかなか休暇を取得することは難しいでしょう。

ここからは、介護休暇と介護休業を運用する際のポイントを2点解説します。

従業員フォローを欠かさずにおこなう

従業員が、介護休暇・介護休業を取得しやすくなるよう、できるだけ属人化した業務をなくし、組織で業務をフォローしあえる体制を構築しましょう。

また、休暇・休業を取得しない従業員にも、業務が偏らないようバランスを考えながら業務を配分することも大切です。

休暇を取得しない従業員への負担が増えると、不満が募ってしまい、休暇を取得すること自体に罪悪感を覚える人もでてきてしまうでしょう。

休暇を取得する人・しない人の双方が、健康的に働けるような体制を整えることが大切です。

制度目的を社内周知する

介護休暇や介護休業を従業員が利用するためには、制度の目的や条件、申請方法を従業員に周知させる必要があります。

社内の掲示板やポータルサイト、社内報など従業員が目にしやすい場所に制度内容を掲示して、内容の理解を促進させましょう。

>Web社内報のメリットに関する記事はこちら

円滑なコミュニケーションに「Chatwork」

少子高齢化や共働き世代が増加している昨今では、仕事をしながら介護をする従業員も増えてくるでしょう。

従業員が安心して仕事と介護の両立ができるよう、企業の担当者は、介護休暇と介護休業の制度内容を適切に理解し、従業員へ周知することが大切です。

社内周知を簡単に、抜け漏れなくおこなう方法として、ビジネスチャットの活用が便利です。

ビジネスチャット「Chatwork」は、チャット形式のコミュニケーションだけでなく、資料の共有やタスク管理もおこなえるビジネスツールのため、介護休暇や介護休業で必要となる申請や証明書のやりとりを効率的におこなうことができます。

また、オンライン上でやりとりが完結できるため、テレワークやリモートワークなど、離れた場所で働いている場合も、円滑なコミュニケーションや申請が実現できるでしょう。

>Chatworkの機能についてはこちら

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[※1]出典:厚生労働省「介護休暇とは」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/holiday/index.html
[※2]出典:厚生労働省「よくあるお問い合わせ(事業主の方へ)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html#06
[※3]出典:両立支援のひろば「働く方々のお役立ち情報Q6」
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/qa01_06.html
[※4]出典:厚生労働省「介護休業について」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html
[※5]出典:両立支援のひろば「働く方々のお役立ち情報Q24」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html
[※6]出典:厚生労働省「よくあるお問い合わせ(労働者の方へ)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_roudousya.html
[※7]出典:厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html
[※8]出典:厚生労働省「介護休業給付について」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172769.pdf
[※9]出典:厚生労働省「平成29年1月1日育児・介護休業法の改正ポイント」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000140488.pdf
[※10]出典:厚生労働省「⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
※本記事は、2023年5月時点の情報をもとに作成しています。


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Chatworkのお役立ちコラム編集部です。 ワークスタイルの変化にともなう、働き方の変化や組織のあり方をはじめ、ビジネスコミュニケーションの方法や業務効率化の手段について発信していきます。

記事監修者:北 光太郎

きた社労士事務所 代表。大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアで労働法や社会保険の情報を提供している。

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