【社労士監修】キャリアアップ助成金とは?申請方法や条件をわかりやすく解説

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働き方改革
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【社労士監修】キャリアアップ助成金とは?申請方法や条件をわかりやすく解説

目次

キャリアップ助成金とは、非正規社員のキャリアアップを推進し、正社員として雇用したり、待遇を改善したりする取り組みを支援する助成金制度のことです。

この助成金を利用することで、企業は非正規社員のキャリア形成を助け、雇用の安定やスキル向上を図ることができます。

本記事では、キャリアアップ助成金の申請方法や条件をわかりやすく解説します。

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、非正規社員のキャリアアップを促進するために、正社員転換や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して支給される助成金制度のことです。

助成金によって、非正規社員のキャリアアップを促進させるとともに、事業主の人材確保や経営の安定を支援しています。

キャリアアップ助成金の目的とは

キャリアアップ助成金の目的は、有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者などの非正規社員の労働意欲の向上やキャリアアップの促進です。

非正規社員は、正社員に比べて賃金が低く、雇用が不安定な立場であるため、長期的なキャリア形成が難しい場合があります。

そのため、キャリアアップ助成金を活用して、正社員転換や処遇改善の取り組みを企業に促すことで、非正規社員の待遇向上と雇用の安定を図ることを目指しています。

キャリアアップ助成金の対象事業主

キャリアアップ助成金は、以下の条件にすべて該当する事業主が対象となります。

  • 雇用保険の適用事業所である
  • 事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている
  • 事業所ごとにキャリアアップ計画が労働局に認定を受けている
  • 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況、賃金の支払い状況などを明らかにする書類が整っている
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んでいる

なおキャリアアップ助成金は、民間の事業者のほか、NPO法人や医療法人なども申請が可能です。

キャリアアップ助成金における中小企業の範囲

キャリアアップ助成金は、大企業と中小企業とで金額が異なります。

以下の資本金の基準を満たしている企業が中小企業に該当し、資本金などがない事業主については、常時雇用する労働者の数により判断されます。

資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

「常時雇用する労働者の数」は、2か月をこえて雇用される者で、かつ週の所定労働時間が通常の労働者(正社員・フルタイム労働者)とおおむね同等である者のことを指します。

キャリアアップ助成金の対象者・コース

キャリアアップ助成金は、大きくわけて「正社員化支援」と「処遇改善支援」のふたつに分かれています。

ここでは、正社員化支援の代表である「正社員化コース」と、「処遇改善支援の4つのコース」について詳しく解説します。

  • 正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 賞与・退職金制度導入コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

5つのコースの対象者や金額について、詳しくみていきましょう。

正社員化コース

正社員化コースは、有期雇用労働者や無期雇用労働者、派遣社員などの非正規社員を正社員に転換、または直接雇用した際に適用されるコースです。

対象となる労働者は、正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を6か月以上受けて雇用される有期または無期雇用労働者です。

また、6か月以上継続して派遣先の事業所に従事している派遣労働者や有期実習型訓練を受講して修了した有期雇用労働者も対象となります。

なお、助成金の支給条件は、正社員転換後に賃金を3%以上増加させていることが条件です。

条件を満たした場合は、従業員1人あたりの以下の助成額が支給されます。

企業規模 有期雇用労働者 無期雇用労働者
中小企業 570,000円 285,000円
大企業 427,500円 213,750円

賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースは、事業主が非正規社員の賃金規定を改定し、3%以上昇給した場合に対象となります。

対象となる労働者は、「賃金規定を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上継続して、事業主に雇用されている有期雇用労働者」です。

助成額は以下のとおりです。1事業所あたり1回のみ支給されます。

企業規模 3%以上5%未満 5%以上
中小企業 50,000円 65,000円
大企業 33,000円 43,000円

賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コースは、正社員と共通の職務に応じた賃金テーブルを設け、すべての非正規社員に新たな賃金規定を適用した場合に助成金が支給されるコースです。

賃金規定、または賃金テーブルを共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から、共通化後6か月以上継続して事業主に雇用されている有期雇用労働者が対象になります。

助成額は以下のとおりです。1事業所あたり1回のみ支給されます。

企業規模 支給額
中小企業 600,000円
大企業 450,000円

賞与・退職金制度導入コース

賞与・退職金制度導入コースは、非正規社員に対して、賞与や退職金を新たに導入した場合に対象となるコースです。

賞与や退職金制度を新たに設けた日の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上継続して、事業主に雇用されている有期雇用労働者が対象になります。

助成額は以下のとおりです。1事業所あたり1回のみ支給されます。

企業規模 賞与または退職金制度の導入 賞与と退職金制度の同時導入
中小企業 400,000円 568,000円
大企業 300,000円 426,000円

短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者労働時間延長コースは、短時間勤務の非正規雇用労働者に所定労働時間の延長と社会保険の加入をおこなった場合に対象となるコースです。

対象となる労働者は、週の所定労働時間を延長したあと、6か月以上継続して事業主に雇用される有期雇用労働者です。

助成金が支給される条件は以下2つのパターンがあります。

  1. 週の所定労働時間を3時間以上延長して社会保険を適用
  2. 労働者の手取り収入が減少しないように週の所定労働時間を延長して社会保険を適用

それぞれ、従業員1人あたり以下の金額が支給されます。

(1)週の所定労働時間を3時間以上延長して社会保険を適用した場合

企業規模 3時間以上延長
中小企業 237,000円
大企業 178,000円

(2)労働者の手取り収入が減少しないように週の所定労働時間を延長して社会保険を適用した場合

企業規模 1時間以上2時間未満延長
(10%以上増額)
2時間以上3時間未満
中小企業 58,000円 117,000円
大企業 43,000円 88,000円

なお、1と2をあわせて、1年度・1事業所あたり45人までが支給上限となります。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請方法

ここからは、キャリアアップ助成金で最も多く利用されている「正社員化コース」の申請方法を解説します。

正社員化コースの申請方法は以下の6つのステップで行われます。

  1. キャリアアップ計画の作成・提出
  2. 就業規則の改定・届出
  3. 対象労働者の6か月以上の雇用
  4. 正社員への転換
  5. 雇用継続・支給申請
  6. 支給審査・支給決定

6つのステップをそれぞれ解説します。

ステップ(1):キャリアアップ計画の作成・提出

キャリアアップ助成金を受給するには、まず「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄の労働局に提出する必要があります。

まずは、キャリアアップ計画書に、申請するコースや対象者、目標などを記載し、認定を受けましょう。

キャリアアップ計画書の作成方法については、後述します。

ステップ(2):就業規則の改定・届出

選択したコースに応じて、正社員転換の規定や賞与規定、退職金規定を改定し、労働基準監督署に届け出をおこないましょう。

助成金の申請にあたっては、就業規則に基づいておこなわなければならないため、就業規則の改定や整備は重要なステップです。

キャリアアップ助成金の要件を満たしているかを十分に確認したうえで、届出をおこないましょう。

ステップ(3):対象労働者の6か月以上の雇用

正社員化コースの申請は、非正規社員として6か月以上雇用されることが条件です。

また、就業規則の整備ができてから6か月以上雇用しなければ、就業規則の適用を受けていないとして、不支給になる可能性があります。

非正規社員を雇い入れる前に、就業規則や必要書類などを十分に整備しておくようにしましょう。

ステップ(4):正社員への転換

対象労働者を6か月以上雇用したあとは、正社員へ転換させます。

転換させる際は、賃金を3%以上増加させることが必要です。

ただし、キャリアアップ助成金における「賃金」は、基本給や諸手当を指すため、通勤手当や時間外手当で3%増加しても対象にならないので注意しましょう。

>【社労士監修】通勤手当とは?に関する記事はこちら

ステップ(5):雇用継続・支給申請

キャリアアップ助成金は、正社員に転換してから6か月目の給与支払日の翌日から起算して、2か月以内の申請が必要です。

たとえば、給与の支払いが当月末締め・翌月25日支払いだった場合、4月1日に正社員転換した従業員は、10月25日翌日から2か月目にあたる12月25日までに申請が必要となります。

また、申請の際には就業規則や賃金台帳、労働条件通知書など必要書類を提出します。

ステップ(6):支給審査・支給決定

支給審査では、提出された書類をもとに、勤怠と給与の整合性や就業規則の不備などを細かくチェックされます。

また、場合によっては、追加の資料提出を求められることもあるため、適切に対応しましょう。

支給が決定されると支給決定通知書が交付され、助成金が振り込まれます。

キャリアアップ計画書とは

キャリアアップ計画書は、対象となる非正規社員のキャリアアップを推進するための計画を記載し、労働局に提出する書類です。

キャリアアップ計画とは3年から5年以内の期間を定め、目標を設定し、その目標を達成するために取り組みをおこなう計画のことです。

キャリアアップ助成金は、その取り組みの前日までに計画書を労働局に提出し、認定を受けなければ受給要件を満たすことができません。

キャリアアップ計画書の書き方を詳しく解説します。

キャリアアップ計画期間

キャリアアップ期間は、3年以上5年以内で定めます。

途中で計画期間を変更する際は、「キャリアアップ計画書の変更届」により、期間を変更することも可能です。

ただし、5年間の期間満了後も取り組みを実施する場合は、新たにキャリアアップ計画書を提出する必要があります。

キャリアアップ計画期間中に講じる措置の項目

キャリアアップ計画期間中に取り組む予定のコースを選択します。

正社員化コースを選択する場合は、転換予定の雇用形態(正社員・地域限定社員など)もあわせて選択しましょう。

また、各コースの措置を講じる予定時期も記入する必要があります。

対象者

キャリアアップ計画期間中に対象とする労働者を記入します。

なお、派遣労働者の直接雇用に対する助成をうけるためには、就業規則に「派遣労働者の採用の項目」を設けたうえで、それに基づき直接雇用する必要があります。

目標

キャリアアップ計画期間中に講じる措置の目標を具体的に記入します。

また、複数の措置を講じる場合は、それぞれの措置ごとに目標を定める必要があります。

目標に達成するため講じる措置

キャリアアップ計画期間中の目標を達成するために講じる措置の内容を、具体的に記入します。

たとえば、「転換の制度を就業規則等に規定し、面接試験をおこなったうえで転換を判断する」などです。

なお、複数の措置を講じる場合は、それぞれについて措置の内容を記入する必要があります。

キャリアアップ計画の流れ

事業所におけるキャリアアップ計画全体の流れを具体的に記入します。

たとえば、「雇用転換の制度を就業規則に規定し、面接試験を行ったうえで正社員への転換をおこなう」などです。

キャリアアップ管理者

キャリアアップ管理者は、キャリアアップ計画を推進する管理者として、1事業所あたり1名を配置しなければいけません。

キャリアアップ管理者情報には、管理者の氏名や配置年月日、役員であるか否かを記入します。

なお、キャリアアップ管理者は複数の事業所や労働者代表との兼任はできません。

キャリアアップ管理者の業務内容

キャリアアップ管理者がおこなう具体的な業務内容を記入します。

たとえば、「キャリアアップ計画の策定、制度の周知、実施」などが挙げられます。

キャリアアップ助成金が支給されないケース

キャリアアップ助成金は、審査が厳しく、支給されないケースもあります。

ここでは、キャリアアップ助成金が支給されない4つのケースをご紹介します。

  • 労働基準法に違反していないこと
  • 必要書類が揃っていない
  • 申請期限が過ぎてからの申請
  • 就業規則に不備がある

それぞれ詳しく確認していきましょう。

労働基準法に違反していないこと

支給申請日の前日から過去1年以内に労働関連の法律に違反したことがある事業主は、キャリアアップ助成金の対象にはなりません。

また、書類の提出により、労働時間の管理や時間外手当の計算に、重大な違反が発覚した場合には不支給になる可能性もあります。

日ごろから、労働基準法を遵守した運用が行えているかどうか、確認しておくことが大切です。

>【社労士監修】労働基準法とは?に関する記事はこちら

必要書類が揃っていない

労働条件通知書がなかったり、12か月分の出勤簿や賃金台帳が整っていないなど、必要書類が揃っていない場合には、不支給になることがあります。

申請前に制度の支給要件を理解したうえで、適正な書類を準備できる環境を整備しておきましょう。

申請期限が過ぎてからの申請

キャリアアップ助成金は、正社員転換してから6か月目の給与支払日の翌日から起算して、2か月以内に申請する必要があります。

そのため、この期限を過ぎると、申請を受け付けることはできません。

正社員の転換時期によって申請期限が異なる場合があるため、個別にスケジュールを管理しておきましょう。

就業規則に不備がある

キャリアアップ助成金に必要な就業規則が規定されていなかった場合は、不支給となる可能性があります。

たとえば、「正社員は月給、パートタイマーの賃金は個別の雇用契約書による」など、正社員と非正規社員で明確に区別されていない場合などです。

環境の整備が不十分なまま転換を実施してしまうと、不支給になる可能性があるため、十分に注意しましょう。

キャリアアップ助成金を不正受給した際の罰則

正社員で採用したにも関わらず、キャリアアップ助成金を受給するために契約社員にさせたり、試用期間を契約社員扱いにしたりなどの行為は、不正受給にあたります。

キャリアアップ助成金を不正受給した場合は、以下の制裁を受ける可能性があります。

  • 受給した助成金の返還
  • 企業名の公表
  • 雇用関係助成金の5年間支給停止
  • 刑事告発

また、年3%の延滞金が付されることにくわえ、返還額の20%の額が違約金として請求されます。

助成金の受給を目的にした不正行為は決しておこなわないようにしましょう。

「Chatwork」で効率的にキャリアアップ助成金を申請しよう

キャリアアップ助成金は、非正規社員のキャリアアップを促進させる助成金です。

助成金を受給するためには、計画書の作成や就業規則の整備、必要書類の準備など、さまざまな段階を踏む必要があります。

各ステップを着実に進めるには、スケジュール管理やタスク管理は欠かせません。

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※出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf


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Chatworkのお役立ちコラム編集部です。 ワークスタイルの変化にともなう、働き方の変化や組織のあり方をはじめ、ビジネスコミュニケーションの方法や業務効率化の手段について発信していきます。

記事監修者:北 光太郎

きた社労士事務所 代表。大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアで労働法や社会保険の情報を提供している。

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