【社労士監修】健康診断は会社の義務?対象従業員や診断項目、注意点を解説

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働き方改革
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【社労士監修】健康診断は会社の義務?対象従業員や診断項目、注意点を解説

目次

従業員に健康診断を受けさせることは、会社の義務として法律で定められています。

その対象となる従業員の範囲や診断項目についても、細かな決まりがあります。

本記事では、健康診断が義務付けられている労働者の範囲や、健康診断の項目や種類について、詳しく解説していきます。

また、質問としてよく出る費用負担や実施時期、実施後の注意点などについても紹介していきます。

健康診断が企業に義務付けられた理由

会社には、労働者を安全で健康な状態で就労させる「安全配慮義務」があります。

労働安全衛生法第66条では「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と定めております。

使用者責任の観点から、雇用している従業員の健康管理は、企業の責任のもと実施が必要となり、これに従わない場合は行政からの指導・勧告、刑事罰などのペナルティを受ける可能性もあります。

>安全配慮義務に関する記事はこちら

健康診断の実施義務がある従業員

健康診断の実施が義務付けられている従業員の範囲も法律で定められています。

この範囲を理解しておかないと、必要以上に会社の負担が大きくなってしまいかねません。

ここでいう健康診断は、いわゆる「一般健康診断」であり、特定の有害業務にあたる労働者に対しては「特殊健康診断」を実施します。

「特殊健康診断」は契約形態および週所定労働時間によらず、あくまで有害業務に常時従事する場合に健康診断を実施が義務付けられています。

正社員

労働安全衛生法においては、「常時使用する労働者」に健康診断を実施することを義務付けています。

「常時使用する労働者」の定義について、厚生労働省では次の2点のいずれも満たす労働者としています。

  • 1年以上の長さで雇用契約をしている、または、雇用期間を全く定めていないか、あるいは既に1年以上引き続いて雇用した実績がある
  • 一週間あたりの労働時間数が通常の労働者の4分の3以上である

正社員は「雇用期間の定めがない」ことが一般的であり、週の労働時間数という観点についても満たすことが通常であるため、「常時使用使用する労働者」に該当すると判断して差し支えありません。

アルバイト・パート

アルバイト・パートについても、先ほど挙げた雇用期間と週の労働時間数で実施義務の有無を判断します。

その基準は、1年以上雇用されており、労働時間が正社員の4分の3以上となるかどうかです。

また、1年以上の雇用には雇用予定も含まれます。

たとえば、週の労働時間数が40時間の正社員が在籍する職場において、雇用期間が1年以上の従業員がいた場合、週の労働時間が30時間以上あるかどうかで、健康診断の実施義務の有無が分かれます。

派遣従業員の健康診断の実施義務

前述のとおり、健康診断の実施義務の対象は、「常時使用使用する労働者」に該当するか否かで決まります。

では、派遣従業員のように雇用元と働く職場が異なる場合の実施義務は派遣元と派遣先どちらが負うのでしょうか?

結論としては、派遣元の企業が健康診断実施の義務を負うこととなります。

派遣会社と雇用契約を結び、「勤務してから半年以上経過している」「1年以上継続して勤務している」など、派遣会社ごとに実施の基準を設けている場合が多いです。

義務化されている健康診断の種類

健康診断の項目は一般的に連想されるようなベーシックな内容の検査のほか、特定の業務に従事する従業員に受けさせる特殊項目がある健康診断もあります。

一般健康診断

名前のとおり、「常時使用する労働者」に対しておこなう一般的な内容の健康診断であり、雇入れ時や年に1回(深夜業、坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、6か月以内ごとに1回)定期的に受診させることが義務付けられています。

特殊健康診断

粉じんが舞っている職場や、鉛や放射線業務、特定の化学物質を取り扱う業務など、健康に有害な影響を与えるリスクがある業務に従事する従業員に対しては、それぞれの業務に対応した受診項目を有する特殊健康診断を実施する必要があります。

特殊健康診断は、一般健康診断と異なり、特定の有害業務に従事する従業員であれば、雇用期間や週の労働時間数に関わりなく、実施する必要があります。

健康診断の主な診断項目

参考までに、企業が実施すべき健康診断にはどのような診断項目があるのか、軽く触れておきましょう。

一般健康診断・定期健康診断の検査項目

一般健康診断においては、以下の11項目について診断をおこなうことが必要となります。

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量および赤血球数)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 尿検査(尿中の糖およびタンパクの有無の検査)
  • 心電図検査

個人でオプションの検査項目を追加する場合は自費で受診する場合が多いです。

特殊健康診断の検査項目

特殊健康診断は、有害業務の種類に応じて、診断項目も異なります。

本記事では、参考までに特殊健康診断の一つである鉛を扱う労働者に対して実施する診断項目を紹介します。

鉛健康診断の診断実施項目
  • 業務の経歴調査
  • 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査等
  • 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
  • 血液中の鉛の量の検査
  • 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査

上記の項目を6か月以内に1回実施することが義務付けられています。

健康診断の費用負担とは

健康診断に関する費用は、原則、会社側が負担すべきものとなっており、加えてケガや病気による受診でないため、医療保険による負担軽減がなく、いわゆる自由診療の扱いとなります。

診断にかかる費用は概ね5,000円〜15,000円前後と、従業員数が大きな会社になれば、その負担も無視することができない規模となっています。

もっとも、法律上義務付けられていない診断項目、たとえば人間ドックやオプション検診などに関する費用については、従業員の負担としても、問題はありません。

しかし、就業規則や雇用契約書等で費用負担について別途ルールを定めている場合、これに従う必要があります。

今一度、社内の規定ではどのような内容になっているか、念のため確認しておく方が無難でしょう。

健康診断の実施時期

健康診断は、1回実施すれば、その後実施しなくてもよいという訳ではなく、健康診断の種類等に応じて、実施の時期が定められています。

これを無視して健康診断の受診を疎かにした結果、従業員が重大な疾病にかかった場合、後々、大きなトラブルに発展しかねません。

健康診断の実施時期については、しっかり押さえておきましょう。

定期健康診断の実施時期

一般健康診断は、1年以内ごとに1回実施が義務付けられています。

また、深夜業、坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、配置換え及び6か月以内ごとに1回実施とされています。

特殊健康診断は原則として、配置替えの際及び6か月以内ごとにそれぞれ1回(じん肺健診は管理区分に応じて1〜3年以内ごとに1回)実施しなくてはなりません。

雇い入れ健康診断の実施時期

定期の健康診断のほか、雇入れ時においても健康診断が義務付けられており、これは一般健康診断と特殊健康診断の両方に共通しています。

雇入れ時の健康診断については、雇入れからいつまでに実施すべきか明確な基準は定められていませんが、概ね雇入れから3か月以内に実施するのが望ましいといえます。

また、雇入れから3か月以内に、会社とは別で健康診断を受診していれば、重複する受診項目は省略することも可能です。

健康診断実施後に必要な対応とは

健康診断は、会社が従業員に対して負っている「安全配慮義務」を果たすために実施が義務付けられています。

当然ながら、「実施しさえすれば、それで終わり」という訳ではなく、健康診断実施後には以下のような手続きが必要となります。

  • 健康診断結果の報告
  • 健康診断結果の保管
  • 健康診断結果に関する意見聴取
  • 再検査の推奨などのフォロー

各項目について、どのようなものなのか詳しく見ていきましょう。

健康診断結果の報告

常時50人以上の従業員を雇用する職場においては、健康診断の結果を管轄の労働基準監督署に報告することが義務付けられています。

まれにある勘違いとして、「50人未満の職場であれば、健康診断の実施義務が無い」と認識されることがあります。

これは、あくまでも報告義務の発生の有無が左右されるだけであり、たとえ1名のみでも健康診断の対象者が居れば、実施義務は発生しますので、注意しましょう。

健康診断結果の保管

健康診断結果が記載されている個人票は、会社にて保管しておく義務があります。

保存期間は、一般健康診断の場合、個人票が作成されてから5年間、特殊健康診断の場合は、健康診断の種類にもよりますが、最長で40年間と長期間においての保存義務が発生します。

また、保存期間中に従業員が退職したとしても、保管期間は変わりません。

健康診断結果に関する意見聴取

健康診断の結果、異常の所見が見られる従業員については、会社は医師から意見を聴くことが必要です。

具体的には、医師等に対し、健康診断個人票の「医師の意見欄」に当該意見を記載してもらうこととなります。

また、この医師に対する意見聴取は、健康診断が行われた日から3か月以内におこなう必要があります。

再検査の推奨などのフォロー

医師への意見聴取の結果、必要と認められるようであれば、従業員との面談や、再検査、職場の配置転換、療養の為の休職など、産業医等と連携を取りつつ、適切なフォローをおこなうことも念頭に置かなくてはなりません。

会社に課せられている「安全配慮義務」を遵守する上で、健康診断の実施が形骸化してしまわないように、実効性のある打ち手を企業としておこなう必要があります。

健康診断の受診拒否に対する対応とは

業務が忙しいといった理由で、健康診断の受診を拒む従業員が存在する場合であっても、会社の健康診断実施義務は依然として存在します。

まず、健康診断を実施する義務を会社が負っており、従業員もこれに従う必要がある旨を理解してもらうことが重要です。

また、予め就業規則において健康診断の受診を命じられた際は、これに従う旨定めておくと従業員からの理解も得やすくなります。

健康診断の受診促進に「Chatwork」

健康診断は、診断結果の保管義務もあることから、実施の有無が簡単に判断できてしまうため、行政からの指導を受けやすいテーマの一つとなっています。

また、業種や許認可によっては法定の健康診断が実施されているかが監査の項目になっている場合もあるなど、企業を運営する中で無視することができない重要なコンプライアンス事項です。

確実な実施の為にも、日頃から従業員の理解を得ておき、健康診断の受診がスムーズにおこなわれるように、スケジュールの調整や受診のメリットの周知など、風通しのよい社内のコミュニケーションが求められます。

「Chatwork」は、直感的な操作や、必要に応じて柔軟にグループ分けが可能なチャットツールであり、受診後のフォローにおいても関係者間のやり取りをスムーズにおこなうことができます。

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Chatworkのお役立ちコラム編集部です。 ワークスタイルの変化にともなう、働き方の変化や組織のあり方をはじめ、ビジネスコミュニケーションの方法や業務効率化の手段について発信していきます。

記事監修者:國領卓巳(こくりょうたくみ)

2009年京都産業大学法学部卒業、2010年に社会保険労務士の資格を取得。建設業界、製造業、社会保険労務士兼行政書士事務所での勤務を経て独立開業。行政書士資格も取得。中小企業の社長向けに「労務管理代行、アドバイザリー事業」「助成金申請代行事業」「各種補助金(事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金など)」を展開、企業経営のサポートをおこなう。

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