【社労士監修】改正健康増進法とは?目的や改正のポイントを解説

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働き方改革
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【社労士監修】改正健康増進法とは?目的や改正のポイントを解説

目次

改正健康増進法は、2020年4月に受動喫煙防止を強化する内容が追加され、受動喫煙防止法ともいわれています。

2002年に制定された健康増進法が基本内容となっており、国民の健康を増進し、生活習慣病の予防や健康寿命の延伸を目的としています。

2020年4月の改正により、公共施設や飲食店・職場など多くの場所で喫煙が厳しく制限されたため、企業にも対応が求められています。

本記事では、健康増進法が制定された背景や改正の目的、具体的な内容や企業が取るべき対応について解説しています。

改正健康増進法の目的

改正健康増進法は、「望まない受動喫煙」を防止する目的でスタートしました。

非喫煙者を受動喫煙から守り、国民全体の健康を向上させるために、公共施設や職場、飲食店などでの喫煙を制限・規制することを定めています。

また、喫煙率の低下防止や、喫煙環境の整備促進も目的としています。

健康増進法とは

健康増進法は、「21世紀における国民健康づくり運動」を中核とした国民の健康づくり・疾病予防を更に積極的に推進するためにつくられた法律であり、2002年8月に制定され、翌年の5月に施行されました。

当時の健康増進法は、大きく分けて以下の4点が柱となっていました。

  1. 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針の策定
  2. 都道府県・市町村における健康増進計画の策定
  3. 健康診査の実施等に関する指針の策定
  4. 国民健康・栄養調査の実施、保健指導、特定給食施設、受動喫煙の防止等

健康増進法は日本国民の健康づくりを推進すべく、医療制度改革のいわば道しるべとして作られたルールと言えるでしょう。[注1]

健康増進法の改正背景

健康増進法の改正前、世界保健機関(WHO)による受動喫煙を防止するための対策についての各国の評価で、日本は最低ランクでした。

当時の健康増進法は、受動喫煙防止を目的とした分煙や禁煙のルールは定められていたものの、罰則等のペナルティが発生しない「努力義務」に留まるものであり、受動喫煙の防止という観点では、十分な効果を得られてないという状況でした。

その状況を受け、2018年7月に改正健康増進法が成立し、学校や病院などにおいて敷地内の原則禁煙が実施されるなど、受動喫煙の防止をより確かなものにするための大幅な改正がおこなわれました。

また、この改正により、以前は「努力義務」に過ぎなかった内容が、違反した場合は指導・勧告・命令、企業名の公表や罰金というペナルティが課せられるようになりました。

このように、受動喫煙の防止面が強調されていることから、改正健康増進法は「受動喫煙防止法」とも呼ばれています。

改正健康増進法の改正ポイント

改正健康増進法では、禁煙・分煙についての内容が明記されています。[注2]

改正内容のポイントとなるため、整理して解説していきます。

  • ポイント(1):屋内は原則禁煙に
  • ポイント(2):施設区分別の喫煙室の設置
  • ポイント(3):喫煙室の標識提示義務
  • ポイント(4): 20歳未満の喫煙エリアへの立ち入り禁止

なお改正健康増進法では、たばこは昔からある「紙巻たばこ(葉巻も含む)」と「加熱式たばこ」の2つを想定しています。

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

ポイント(1):屋内は原則禁煙に

改正健康増進法により、屋内では原則禁煙となりました。

この法律が本格的にスタートした2020年あたりから、屋内で喫煙している人を見かけることが少なくなり、喫煙者は屋内で喫煙できる場所が少ないと感じるようになったのではないでしょうか。

ちなみに、屋外については、周囲の状況に配慮すれば喫煙は可能です。

また、一部の施設の屋外でも必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができるというルールもあります。

ポイント(2):施設区分別の喫煙室の設置

屋内での喫煙は禁止とされていますが、ルールに則って喫煙室を設置する等の分煙を実施してる施設では、屋内での喫煙が可能です。

改正健康増進法では、禁煙ルールの対象となる施設や建物を4つに分類し、それぞれに合わせた禁煙・分煙の規定を定めています。

施設の分類によって、喫煙室の設置が認められない場合や、喫煙室を設けなくても屋内喫煙ができるといったすみ分けがされています。

ポイント(3):喫煙室の標識提示義務

喫煙可能な部屋がある施設は、指定された標識の提示が義務付けされています。

指定されていない標識の提示や標識の汚損は、罰則の対象になるため注意が必要です。

ポイント(4): 20歳未満の喫煙エリアへの立ち入り禁止

受動喫煙による健康被害の影響が大きいとされる20歳未満の人は、屋内、屋外を問わず、すべての喫煙エリアの立ち入りが禁止されます。

喫煙を目的としない場合であっても、立ち入りは禁止とされているため注意しましょう。

飲食店等、学生のアルバイトを雇用することが多い施設においては、20歳未満の従業員への細かい配慮が必要になります。

健康増進法の対象施設

 

前述のとおり、改正健康増進法では施設区分によって、屋内への喫煙室設置可否などが定められており、施設区分は以下の4つに分類されます。

  • 第一種施設
  • 第二種施設
  • 小規模経営の飲食店
  • 喫煙目的施設

改正健康増進法で対象となる各施設でのルールについて、解説します。

第一種施設

第一種施設は、学校・児童福祉施設、病院・診療所、区役所などの行政機関の庁舎などが該当します。

受動喫煙に関して、子どもや入院患者など、特別な配慮をする必要がある人が多く利用する施設を第一種施設としており、禁煙・分煙のルールをもっとも厳しくしています。

屋内だけでなく、敷地内全体が禁煙となっており、仮に喫煙室を設置したとしても屋内での喫煙は認められません。

ただし、屋外に喫煙所を設けていれば、その屋外喫煙所での喫煙は可能となります。

第二種施設

第二種施設の定義は広く、第一種施設と後述の喫煙目的施設以外の施設すべてが第二種施設に当てはまります。

たとえば、飲食店やホテル・旅館など誰でも利用できる施設から、工場や事務所といった従業員だけが出入りする職場も第二種施設として定義されます。

また、第二種施設の中に「小規模経営の飲食店」があります。

第二種施設の場合は、「原則屋内」での喫煙が禁じられており、喫煙室を設けることで例外的に屋内での喫煙が可能となります。

自社の施設や店舗において喫煙室を設けるか否かは企業それぞれの判断に委ねられています。

小規模経営の飲食店

個人、または中小企業が経営する客席面積100㎡以下の飲食店を小規模経営の飲食店としています。

前述の通り、原則屋内禁煙(喫煙室では喫煙可)の第二種施設に区分されています。

改正健康増進法が制定される際、懸念とされたのが、喫煙室の設置の設備投資をおこなう余力のない、いわゆるこじんまりとした飲食店の存在です。

こうした施設に対して原則のルールを当てはめることは、負担が大きいとして喫煙室の設置がない場合も、屋内喫煙を経過措置として特別に認めています。

喫煙目的施設

喫煙を目的とするバーやスナック、公衆喫煙所や店内で喫煙可能なたばこ販売店などが喫煙目的施設に該当します。

元々喫煙ありきで訪れる場所のため、喫煙室が設置されていなくても屋内での喫煙が認められています。

オフィスにおける喫煙

法律で禁煙・分煙がルール化されたと聞くと、公共施設や飲食店に限った話と思われる人も多いかもしれませんが、オフィスもその対象となり、原則的に屋内禁煙というルールが当てはまります。

1日の大半を過ごすオフィスで、受動喫煙にさらされると健康被害へのリスクが高まる懸念があるため、従業員の健康を守るためにも職場環境を整える必要があります。

具体的に、企業として屋内に喫煙室を設けるのか、屋外のみ喫煙可能とするのか、全面禁煙にするのか、選択しなければなりません。

また、オフィスにおける喫煙に関して注意すべき事項として、非喫煙者との公平性が挙げられます。

たとえば、仕事中に自由にたばこ休憩が許されている職場では、「喫煙者だけたばこ休憩があるのは不公平なのでは?」と思う非喫煙者の従業員がいても不思議ではありません。

改正健康増進法におけるコンプライアンスの面はもちろん、従業員全員が納得できる企業独自の喫煙ルールの構築も忘れてはなりません。

改正健康増進法の違反の罰則

改正健康増進法が注目されたポイントの一つが、違反者には罰則が適用される規定が盛り込まれたことです。

これにより、実質的に形骸化しつつあった健康増進法は、「マナーからルール」へと変わりました。

改正健康増進法に定められている罰則は、「指導・助言」「勧告・公表・命令」「過料(いわゆる罰金)」の3つとなっており、どの義務違反に対して、どの罰則が適用されるか、罰金の上限も併せて規定されています。[注3]

受動喫煙のリスクとは

現代社会では、受動喫煙は「有害なもの」というのが一般的な認識であり、この受動喫煙のリスクから国民を守るために改正健康増進法はスタートしました。

たばこの煙は、肺がん・狭心症・心筋梗塞・脳卒中・乳がん・慢性閉塞性肺疾患・喘息等の病気を発症するリスクが高いとされています。

とくに、たばこの先から出る副流煙はフィルターを通っていない分、有害物質の量も段違いに多く含まれています。

たとえば、血中の酸素の運搬を阻害する一酸化炭素はフィルターを通った煙の約5倍あり、喫煙者だけでなく、その周囲にいる非喫煙者にも同等、あるいはそれ以上の健康リスクをもたらす可能性があります。

このため、特に発育途中の子どもや妊婦、病気を患っている人にとって、望まぬ形で副流煙を吸い込む機会を極力減らすべきとして健康増進法がスタートする運びとなりました。

企業がすべき改正健康増進法の対応とは

改正健康増進法は、前述のとおり「施設」が対象となり、その施設を保有・管理している者に義務が課せられる方針になっています。[注4]

つまり、多くの企業が改正健康増進法の対象として何らかの対応を取らないといけません。

企業が取るべき改正健康増進法の対応には、以下の項目が挙げられます。

  • 喫煙室の設置
  • 労働条件の明記
  • ルールの周知・浸透

それぞれの内容について、解説します。

喫煙室の設置

改正健康増進法では、多くの施設において原則屋内での喫煙を禁止しており、屋内での喫煙は喫煙室の設置が必要となります。

もちろん、屋外でのみ喫煙可能とする場合や、全面禁煙に踏み切る場合は喫煙室の設置は不要であり、各企業の判断に委ねられています。

注意すべき点として、改正健康増進法は喫煙室の仕様についても定められており、ただ単純にどこか一室を適当に喫煙室とするのみでは不十分な場合があるため、必要に応じて十分な技術を持つ施工業者と連携することも検討しましょう。

また、喫煙室を設ける場合は、喫煙室と施設の主な出入り口の目立つ場所に、「ポスター」や「標識」を貼ることも忘れないようにしましょう。

労働条件の明記

改正健康増進法のスタートにより、ハローワークや自社のホームページで求人を出す際は職場での受動喫煙対策について記載をすることが厚生労働省によって義務付けられています。

ハローワークの求人を例に見てみると、受動喫煙対策の項目が追加されており、求人を閲覧する求職者は、選択したい職場が喫煙室ありの職場なのか、それとも全面禁煙の職場なのかなどを一目で判断できるようになっています。

ルールの周知・浸透

禁煙・分煙のルールは、改正健康増進法におけるコンプライアンス面でのルールと、その企業特有の事情面でのルールがあり、企業として禁煙・分煙に対応するには、従業員一丸となって取り組む必要があります。

特定の従業員だけが禁煙・分煙ルールについての認識がなかったということがないように、全社一律的に情報共有し、ルールがしっかり機能しているか定期的に検証し、必要があればルールの見直しも検討しましょう。

社内ルールの周知に「Chatwork」

現在の日本では健康意識の高まりとともに、たばこの煙を忌避する人も増加傾向にある背景から、企業が改正健康増進法をおろそかにしてしまうと、職場環境を損なうものとして従業員の離職リスクが高まる可能性があります。

「まだ何の対応もしていない......」などの場合は、本記事を参考に自社の事情に合わせた「中身のある禁煙・分煙」対策を検討してみましょう。

また、改正健康増進法の取り組みにおいては、社内の周知徹底が不可欠であるため、情報共有を円滑におこなえて、かつ、どのような内容が発信されていたのかを事後に確認できる枠組みがあると、禁煙・分煙対策はより充実します。

ビジネスチャット「Chatwork」は、感覚的に操作できるチャットツールで、チャット機能やグループ機能により、全社的に共有するグループと特定のメンバーのみのグループを作成することが可能です。

>Chatworkのグループチャットに関する記事はこちら

過去のやり取りも時系列で添付資料と共に残るため、禁煙・分煙対策におけるコミュニケーションツールとして大いに活用が期待できます。

なお、フリープランの場合は一部のメッセージに閲覧制限がかかるため、一定期間さかのぼって閲覧・共有するケースが多い場合は、閲覧制限がない有料プランが便利です。

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[注1]出典:厚生労働省「健康増進法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/dl/s1202-4g.pdf
[注2]出典:厚生労働省「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000469083.pdf
[注3]出典:厚生労働省「改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000338603.pdf
[注4]出典:厚生労働省「従業員に対する受動喫煙対策について」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000196756.pdf

※本記事は、2024年8月時点の情報をもとに作成しています。


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Chatworkのお役立ちコラム編集部です。 ワークスタイルの変化にともなう、働き方の変化や組織のあり方をはじめ、ビジネスコミュニケーションの方法や業務効率化の手段について発信していきます。


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記事監修者:國領卓巳(こくりょうたくみ)

2009年京都産業大学法学部卒業、2010年に社会保険労務士の資格を取得。建設業界、製造業、社会保険労務士兼行政書士事務所での勤務を経て独立開業。行政書士資格も取得。中小企業の社長向けに「労務管理代行、アドバイザリー事業」「助成金申請代行事業」「各種補助金(事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金など)」を展開、企業経営のサポートをおこなう。

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