交通費とは?種類や計算方法、通勤手当との違いを説明

目次
近年、働き方の多様化にともない、交通費の支給ルールや計算方法も多様化しています。
交通費は従業員の通勤や出張にかかる費用であり、企業側で適切な管理や支給を実施する必要があります。
本記事では、交通費の概要や通勤手当との違い、具体的な計算方法などを解説します。
交通費とは
交通費とは、一般的に「従業員が通勤や業務で移動する際にかかる費用」をいいます。
出勤・顧客訪問・出張といった業務上の移動において、バス・電車・飛行機などの公共交通機関を利用する際や、従業員所有の車・バイクなどで移動する際にかかる費用を補助・補填する目的で企業が支給するものです。
交通費は、従業員の働きやすさを維持するうえで重要な費用ですが、法律上は支給が義務とされているわけではありません。
従業員に対する福利厚生や労働条件の一環という位置付けにされることが多く、各企業が独自に支給要件や支給額を定めています。
通勤手当との違い
交通費と通勤手当は、どちらも移動に関する費用を指しますが、意味や使われる状況が異なります。
通勤手当は「従業員が自宅から職場へ通うためにかかる費用の補助を目的として支給される費用」であり、福利厚生の一環という位置づけです。
一方交通費は、業務上の移動全般にかかる費用を指し、通勤・出張・客先への移動などによって発生する費用が幅広く含まれます。
通勤手当の対象が「通勤・退勤」のみであるのに対し、交通費は業務上必要とされる移動全般が対象となる点が大きな違いです。
交通費の支給要件
前述のとおり、交通費の支給は法律で義務付けられていません。
そのため、企業ごとに「支給額の上限」や「支給対象となる費用項目」を自由に定めることが可能です。
たとえば、公共交通機関の利用料金に限定して支給する場合や、マイカー通勤でかかった料金も支給する場合など、さまざまなパターンがあります。
支給の要件を適切に決めておかないと、従業員が企業へ「交通費が正しく支払われていないのでは」という疑念をもったり、企業が従業員へ「不正請求をされているのでは」と不信感を抱いたりするおそれがあります。
トラブルを防ぐためにも、交通費の支給条件は社内規程(就業規則や賃金規程など)へ明示することが重要です。
交通費の支給方法
交通費の主な支給方法には、「全額支給」「一部支給」「一律支給」があります。
それぞれの特徴を解説します。
全額支給>
全額支給とは、実際にかかった交通費を領収書やICカードの利用履歴などから確認し、全額を支給する方法です。
従業員が実費を立て替え、後日精算する場合と、企業があらかじめ費用を支給する場合があります。
実費を精算する形式であるため、不公平感が少ないことが利点ですが、申請や精算に手間がかかるというデメリットもあります。
一部支給
一部支給は、実際にかかった交通費のうち、企業が定めた割合に該当する金額や、上限額のみを支給する方法です。
たとえば、「1日の交通費は1,000円まで」「月の通勤手当の上限は50,000円まで」のように上限を設ける場合が挙げられます。
企業の負担を軽減できる半面、従業員が交通費を一部負担することになるため、従業員にとっては十分な補助といえないケースもあります。
一律支給
一律支給は、従業員ごとに交通費を実費精算するのではなく、「交通費は一律〇〇円」として全員に決まった金額を支給する方法です。
精算作業が簡単というメリットの反面、実際の交通費が支給額より高額になる従業員からは不満をもたれる可能性があります。
逆に、かかった交通費を支給額が上回る従業員へは過剰支給をおこなうこととなり、コスト面でのデメリットや不公平感が生じるおそれがあります。
企業が支払う交通費の種類
企業が支払う交通費は、主に「通勤交通費」「旅費交通費」「旅費交通費」の3種類です。
以下、概要を説明します。
通勤交通費
通勤交通費は、従業員が通勤で交通手段を利用する際にかかる費用のことです。
「通勤手当」として支給されるケースも多く、電車やバスの定期券代、マイカー通勤におけるガソリン代や駐車場代などが挙げられます。
旅費交通費
旅費交通費は、主に出張や業務で移動する際にかかる費用を指し、以下のようなものが含まれます。
- 移動費
- 駐車場代
- 宿泊費
- 海外出張費
- レンタカー代
旅費交通費の各項目の詳細は次のとおりです。
移動費
電車代、飛行機代、タクシー代、バス代など、出張や営業活動にともなう交通移動にかかる費用です。
駐車場代
マイカーやバイク、社用車で出張先に向かったり、営業活動で移動したりする際にかかる駐車場代です。
宿泊費
出張や研修などのために宿泊が必要となる場合にかかる費用です。
実費精算するケースや、旅費規程をもとに定額を支給するケースなど、企業によって精算・支給の基準は異なります。
海外出張費
海外での業務出張のための航空券、ビザ取得費、海外保険料など、海外出張にかかる費用全般をいいます。
レンタカー代
業務での移動や出張先などでレンタカーを借りる際にかかる費用です。
通勤交通費の計算方法
通勤交通費の計算方法は、利用する交通手段によって異なります。
ここでは、3通りの計算方法を紹介します。
公共交通機関で通勤の場合
電車やバスなどで通勤する場合、定期券代を基準に支給されるケースが一般的です。
3か月分・6か月分などをまとめて支給することも多く、フルタイム以外の従業員や在宅勤務が多い従業員に対しては実費支給する場合もあります。
なお、公共交通機関を利用した場合については、1か月あたり15万円以下が非課税限度額となります。[※1]
マイカー・バイク通勤の場合
ガソリン代を支給する場合、一般的に「通勤距離×燃費×ガソリン単価」という計算式を用います。
また、必要に応じて駐車場代も補助の対象となることがあり、企業ごとの支給条件や上限額に従って支給がおこなわれます。
なお、マイカーやバイクに対する通勤手当は、片道の距離に応じて以下のような非課税限度額が定められています。[※1]
距離 | 非課税限度額 |
---|---|
片道55キロメートル以上 | 31,600円 |
片道45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
片道35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
片道25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
片道15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
片道2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
片道2キロメートル未満 | 全額課税 |
公共交通機関とマイカー・バイクを併用する場合
公共交通機関とマイカー・バイクを併用する場合は、上記で紹介した計算方法によってそれぞれの通勤交通費を算出し、合算した金額を支給します。
たとえば、マイカー通勤にかかった金額が5,000円、電車の定期代が15,000円だとすると、20,000円が通勤手当として支給されることになります。
交通費には社会保険料がかかる
交通費(通勤交通費)として支給された金額は、社会保険料を計算する際に「報酬」として扱われるため、基本給や各種手当と同様に社会保険料の算定基礎に含まれます。
これは、健康保険法や厚生年金保険法において、労働者が労働の対価として受け取るすべてのものが報酬と定義されているためです。[※2]
たとえば、基本給が30万円の場合、通勤交通費が1万円であれば算定基礎は31万円、通勤交通費が3万円であれば算定基礎は33万円として社会保険料を計算します。
なお、社会保険料においては課税・非課税を問わず交通費全額が計算の対象となります。
ただし、出張旅費や赴任旅費など、業務上必要な費用を実費弁償として支給する場合は、労働の対価として支給されていないとみなされ、社会保険料の計算における報酬には含まれません。[※3]
交通費を支給する際のポイント
交通費を支給する際には、いくつかポイントがあります。
- 交通費に関する社内規程を整備する
- 交通ルートが適切か確認する
- 交通手段を確認する
以下、詳しく説明します。
交通費に関する社内規程を整備する
交通費の支給要件や申請方法などはルール化し、社内規程へ明記することで、従業員とのトラブルを防ぎやすくなります。
支給の上限や対象となる交通手段、申請期限や手続きなどを細かく定めておくとよいでしょう。
交通ルートが適切か確認する
通勤とは、「労働者が就業に関し、合理的な経路及び方法で住居と就業の場所との間を往復すること」をいいます。
通勤経路が合理性を欠いて遠回りしていたり、業務上必要のない場所を経由していたりする場合、通勤災害の補償対象外となる可能性があります。[※4]
通勤における最短経路からの大幅な逸脱がないか、利用する交通機関は合理的か、所要時間は妥当かなどの点について、各従業員の申請内容をしっかり確認することが大切です。
なお、確認の際は、経路検索ツールや地図ツールなどを利用するとスムーズです。
交通手段を確認する
車、バイク、公共交通機関など、従業員によって通勤の交通手段は異なります。
適切に交通費の計算をおこなうには、交通費の初回申請時に利用手段を届け出てもらう、あるいは定期的に交通費の再申請を促すなどのルールを設けるとよいでしょう。
円滑なコミュニケーションにChatwork
交通費は、従業員の移動にかかる諸費用を補助・補填する目的で企業が支給するものであり、目的や交通手段によって支給・計算の方法が異なります。
そのため、法律や企業の社内規程に従って適切に支給しましょう。
また、交通費の申請や管理を正確かつスムーズに行うためには、社内外の連携が欠かせません。ビジネスチャット「Chatwork」は効率よく円滑にコミュニケーションができるチャットツールです。グループチャットやファイル共有機能などにより、給与担当者と従業員とのやり取りが効率化されます。交通費の申請にぜひ「Chatwork」の導入をご検討ください。
Chatwork(チャットワーク)は多くの企業に導入いただいているビジネスチャットです。あらゆる業種・職種で働く方のコミュニケーション円滑化・業務の効率化をご支援しています。
記事監修者:北 光太郎(きた こうたろう)
きた社労士事務所 代表。大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアで労働法や社会保険の情報を提供している。