労働安全衛生法とは?目的や企業が守るべき重要事項、違反した場合の罰則を例付きで解説

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労働安全衛生法とは?目的や企業が守るべき重要事項、違反した場合の罰則を例付きで解説

目次

労働安全衛生法は労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成促進を目的に制定された法律です。

労働者が安全で健康的に職務をまっとうできるよう、様々な規定が設けられています。

もし違反した場合には厳しい罰則が設けられており、企業は必ず守らなければなりません。

この記事では、労働安全衛生法で企業が守るべき事項を徹底解説するとともに、罰則や違反事例もあわせてご紹介します。

労働安全衛生法とは

労働安全衛生法とは、労働者と職場における安全と衛生の最低基準を定めた法律です。

職場における労働者の安全と健康の確保や、快適な職場環境の形成促進を目的に1972年に制定されました。

その目的を実現する手段として、危害防止基準の確立や責任体制の明確化、自主的活動の促進などを定義しています。

労働安全衛生法が成立した背景

労働安全衛生法は1972年に労働基準法から分離し、独立した形で成立した法律です。

以前は、労働基準法に労働安全衛生に関する条文が定められており、関連の規則を都度整備しながら運用されていました。

しかし、高度経済成長により大規模工事の増加や、新しい化学物質の開発などの影響で労働災害が急増しました。

毎年6,000人以上が労働災害により死亡しており、大きな社会問題に発展したのです。

そうした背景から、労働安全衛生にまつわる法令の整備に着手し、労働基準法から独立する形で労働安全衛生法が制定されました。

労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則との違い

施行令と省令には以下のような違いがあります。

施行令(政令) 内閣が発した命令として法律の原則を具体的に定めたもの
省令 各省の大臣が発した命令として施行令をさらに細かく定めたもの

つまり、施行令の方が省令より法的拘束力が強く、「法律・施行令・省令」の順に細かく具体的な内容が定められているということです。

そのため労働安全衛生法では、労働安全衛生法施行令に適用範囲や用語の定義などを定め、労働安全衛生規則に具体的な作業や義務を定めています。

労働安全衛生法の対象となる労働者・事業所

労働安全衛生法では対象となる「労働者」や「事業所」を具体的に定めています。

それぞれの定義を解説します。

労働者の定義

労働安全衛生法の労働者の定義は「職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」です。

労働安全衛生法は労働基準法から派生した法律であるため、労働者の定義は労働基準法の定義と同じ内容になります。

つまり、労働契約を締結して賃金を支払っているすべての労働者が対象になるということです。

なお、労働安全衛生法第2条第2項により、「同居の親族のみを使用している事業主に使用される労働者」や「家事使用人」は労働者に含まれません。

事業所の定義

労働安全衛生法の事業所の定義は「事業を行う者で、労働者を使用するもの」です。

個人事業主であれば事業主本人、法人であれば法人そのものを指します。

そのため、何らかの事業をおこない、その事業のために労働者を使用している事業者はすべて労働安全衛生法の対象となります。

労働安全衛生法における企業が守るべき重要項目

労働安全衛生法には企業が守るべき様々な項目が定義されてます。

そのなかでも、とくに重要な項目を詳しく解説します。

スタッフの選任

労働安全衛生法では、事業場の労働者数に応じて総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医など安全衛生の中心となる管理者を選任することが義務づけられています。[※1]

ここでは主な以下の選任者を解説します。

  • 総括安全衛生管理者
  • 安全管理者
  • 衛生管理者
  • 産業医

総括安全衛生管理者

一定以上の規模で特定の業種の事業場では、事業全体を統括管理する総括安全衛生管理者の選任が必要です。

工場長・作業所長など名称を問わず、事業場で実質的に統括管理する権限と責任を有する者を指します。

安全管理者

常時50人以上の労働者を使用する一定の業種の事業場では、安全管理者の選任が義務づけられています。

安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項の管理が主な仕事です。

具体的には作業場等を巡視し、設備や作業方法などに危険性があるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じるなどの役割があります。

衛生管理者

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者の選任が義務づけられています。

職場で働く人の健康障害や労働災害防止のための活動が主な役割です。

衛生管理者になるには、第一種または第二種衛生管理者免許が必要になります。

産業医

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が義務づけられています。

労働者の健康管理などについて専門的立場から指導・助言をおこなう医師として選任が必要になります。

安全衛生委員会の設置

常時50人以上の労働者を雇用するすべての事業場では「衛生委員会」の設置が義務づけられていますが、特定の業種については「安全委員会」の設置も義務づけられています。

そのため、安全に関する事項を協議する「安全委員会」と、衛生に関する事項を協議する「衛生委員会」を統合し、「安全衛生委員会」として設置が認められています。

安全衛生委員会は、労働者の健康の保持を図るための対策や、職場の労働災害の防止に関するとりくみの協議が主な目的です。

労働者の安全衛生教育の実施

労働安全衛生法では、労働者への安全衛生教育の実施を義務づけています。

一般の労働者を雇い入れたときや、作業内容の変更したときには安全衛生教育を実施しなければいけません。

また、労働者を危険・有害業務に就かせるときは、安全・衛生に関する特別な教育の実施が必要です。

たとえば、つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転業務などに就かせるときは、労働者に対し特別な教育をおこなう必要があります。

労働災害防止の措置

事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するために必要な措置を講じなければいけません。

たとえば、 機械の動作範囲に柵や覆いなどを設けたり、火気を使用しないよう処置をするなどの労働災害防止の措置を施す必要があります。

また、労働災害発生の急迫した危険があるときは直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させるなど必要な措置を講じなければいけません。

危険な場所での作業や危険物の取扱い時の届出

危険もしくは有害な作業を必要とする機械や、健康障害を防止するための物を設置・移転などする場合は、労働基準監督署長への届出が必要です。

また、ジクロルベンジジンやジクロルベンジジンを含有する製剤で重度の健康障害を生ずるおそれのある物を製造するときは、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければいけません。

リスクアセスメントの実施

リスクアセスメントとは、職場に潜在する危険性や有害性を見つけ出し、早期に除去・低減するための手法です。

たとえば、危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定など適切な労働災害防止対策の実施などがリスクアセスメントにあたります。

リスクアセスメントの実施は、努力義務とされているため、事業者は労働者の危険や健康障害を防止するため必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

>リスクアセスメントの進め方に関する記事はこちら

危険物・有害物の取扱とラベル表示

労働安全衛生法第57条では、有害物などを入れている容器や包装に以下の事項を表示することが義務づけられています。

  • 名称
  • 成分
  • 人体に及ぼす作用
  • 貯蔵または取扱上の注意
  • 表示する者の氏名

なお、容器などに入れずに譲渡・提供する場合は、これらの事項を記載した文書を交付しなければいけません。

危険業務の就業制限

危険業務の就業制限とは、免許保有者や技能講習修了者などの資格を保持している者のみが特定の業務に就けるということです。

たとえば、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転には、フォークリフト運転技能講習の修了などが必要とされています。

なお、就業制限が発生する業務や必要な資格については、労働安全衛生法施行令や労働安全衛生規則に詳細が定められています。

労働者の健康保持

事業者には、労働者の健康状態を守るために、健康診断などの健康維持に必要な措置を講じる義務があります。

また、メンタルヘルスに関しても身体の健康状態と同等な措置が必要とされ、一定規模以上の事業所ではストレスチェックが義務づけられています。

快適な職場環境の形成

快適職場づくりとは「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない働きやすい職場づくり」のことです。

厚生労働大臣が公表している快適職場指針では、以下の4つの措置を講じることが望ましいとされています。

  • 作業環境の管理
  • 作業方法の改善
  • 労働者の心身疲労回復を図るための施設・設備の設置・整備
  • その他の施設・設備の維持管理

これらの措置は事業者の努力義務とされています。

2015年からストレスチェックの実施が義務化

2015年から常時50人以上の労働者が働く事業所では、年1回のストレスチェックの実施が義務づけられています。

ストレスチェックとは、労働者に自身のストレス状況について気づきを促す、一次予防を目的とした検査です。

労働者のメンタルヘルス不調のリスクを低減させる目的で実施されます。

また、検査結果を通知された労働者が希望した場合は、医師による面接指導を実施しなければなりません。

医師の意見を聴いた上で必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など適切な就業上の措置を講じる必要があります。[※2]

>ストレスチェック制度に関する記事はこちら

労働安全衛生法に違反した場合の罰則例

労働安全衛生法では様々な規制がされており、規制に違反した場合は罰則が科される可能性があります。

労働安全衛生法の罰則例をいくつかご紹介します。

労働安全衛生法第37条違反(機械等並びに危険物及び有害物に関する規則違反)

労働安全衛生法第37条では、移動式クレーンなど危険性の高い機械などを製造しようとする場合には、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けることを義務づけています。

これに違反して特定の機械などを許可なく製造した場合は、労働安全衛生法第37条違反となります。

違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

労働安全衛生法第14条違反(作業主任者選任義務違反)

労働安全衛生法第14条では、プレス機械の作業や足場の組み立て作業など、一定の危険作業については、作業主任者を選任して作業者を指揮させることを義務付けています。

これに違反して作業主任者を選任していない場合は、労働安全衛生法第14条違反となります。

また作業主任者を選任していても、作業者の監視を怠って事故を起こしたのであれば、それも労働安全衛生法第14条の違反です。

違反した場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の罰金が科される可能性があります。

安全衛生法12条違反(衛生管理者選任違反)

労働安全衛生法第12条で常時50人以上の労働者を雇用する事業所には、衛生管理者の選任を義務づけています。

これに違反して衛生管理者を選任していなかった場合は、労働安全衛生法第21条違反に該当します。

違反した場合は 、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

労働安全衛生法の違反により発生した事件

最後に労災隠しで労働安全衛生法違反となった事件についてご紹介します。

ある事業所の土木工事現場において、労働者とクレーン車(ドラグショベル)が接触する労働災害が発生した事案です。

本事案に関して現場監督者は、クレーン車と接触するおそれのある範囲に労働者が立ち入らないよう措置を講じていませんでした。

さらに、労働者死傷病報告には「被災労働者が自ら転倒して負傷した」と記載し、労働基準監督署に対して虚偽の報告をしたのです。

これにより、虚偽の報告で50万円以下の罰金と、労働者に対する危険防止義務違反により6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

労働安全衛生法を遵守しよう

労働安全衛生法は労働者の安全と健康の確保を目的とした法律です。

違反をすれば、罰則が科されるだけではなく労働者の生命にも関わることもあります。

とくに、危険性が高い業務については法令遵守の徹底を心がけましょう。

また、近年では精神的な苦痛により休業や退職をする労働者も増えています。

ストレスチェックを必ず実施し、労働者のメンタルケアにも目を向けましょう。

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[※1]出典:e-Gov法令検索「第三章 安全衛生管理体制」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057
[※2]出典:厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
※本記事は、2022年9月時点の情報をもとに作成しています。


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Chatworkのお役立ちコラム編集部です。 ワークスタイルの変化にともなう、働き方の変化や組織のあり方をはじめ、ビジネスコミュニケーションの方法や業務効率化の手段について発信していきます。


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記事監修者:北 光太郎(きた こうたろう)

きた社労士事務所 代表。大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアで労働法や社会保険の情報を提供している。

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