サービス残業は拒否できる?サービス残業を拒否する方法

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サービス残業は拒否できる?サービス残業を拒否する方法

目次

残業分の賃金が発生しない「サービス残業」を拒否したいと思っていても、周囲の人が残業をおこなっている場合や、サービス残業が常態化している場合は、なかなかサービス残業を拒否できないという人も多いでしょう。

しかし、サービス残業は労働基準法上違法になる可能性が高く、拒否できるケースがあります。

サービス残業の違法性やサービス残業を拒否できるケースについて知り、違法なサービス残業は拒否できる知識を身につけましょう。

サービス残業は拒否できるのか

サービス残業とは、企業が時間外労働に対して賃金の全部または一部を支払わずに、労働者に労働時間を超えて働かせることです。

たとえば、下記の状態がサービス残業に該当します。

  • 終業後または始業前の労働に対して賃金が支払われない
  • 実際の労働時間より短い時間を申告させられる
  • 定時になったら仕事が残っていても強制的にタイムカードを切らされる

労働基準法では、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合、企業は当該時間外労働に対して割増賃金を支払わなければいけないと定めています。

サービス残業では、時間外労働に対して割増賃金を支払われていないため、労働基準法上違法となります。

割増賃金を支払わないでいる場合、労働基準法第119条の規定により「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

つまり、サービス残業は違法にあたるため、サービス残業を強要された場合は拒否することができ、サービス残業をさせること自体が企業として不適切ということです。

>【社労士監修】労働基準法違反になるケースとは?に関する記事はこちら

サービス残業を拒否できないケース

ある一定の要件のもとでは、サービス残業を拒否できないケースもあります。

それは、労働基準法上の「管理監督者」が時間外労働をした場合です。

管理監督者は、一般の労働者と異なり、労働基準法が定める労働時間や休日、休憩の制限を受けません。

そのため、管理監督者がおこなった時間外労働に対して割増賃金が支払われなくても違法とはならず、管理監督者はサービス残業を拒否することはできません。

ただし、管理職=管理監督者ではありません。

管理監督者といえるかどうかの条件については、厚生労働省が基準を示しています。

ですので、「管理職だから残業代を払わなくていい」という解釈は必ずしも正しくないケースがあります。

管理監督者かどうかは、職務内容や責任と権限など総合的に判断する必要がある点に注意しましょう。

>管理監督者の定義とは?に関する記事はこちら

サービス残業を拒否できるケース

管理監督者ではない一般労働者の場合、どのような理由があろうとサービス残業は違法であり拒否できます。

しかし、残業を命じられた時点では、それがサービス残業に該当するかどうか判断できない場合もあります。

そこで、残業を拒否できる理由についての知識を身につけておきましょう。

残業命令自体が違法

企業が残業を命じることができない場合や、残業が法定の上限時間を超えている場合、残業命令自体が違法となり、サービス残業を拒否できます。

そもそも、企業が労働者に残業を命じるためには以下の条件が必要です。

  • 36協定が締結されていること
  • 労働基準監督署に届け出があること
  • 労働契約に残業が含まれていること

36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。

法定労働時間を超えて労働者に労働をさせる場合は、この36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出をしなければいけません。

また、当該労働者との労働契約や就業規則内に残業をおこなうことが含まれていなければなりません。

このような条件にない状態で出した残業命令は、労働基準法違反となり、仮に賃金が支払われていたとしても従う必要はありません。

当然、賃金が支払われないサービス残業の場合も同じです。

そして、残業を命じられる条件があったとしても、月45時間・年間360時間という上限を超えて残業を命じることはできません。

上限を超えた残業命令は違法ですので、このような場合、当然サービス残業を拒否できます。

残業を拒否する正当な理由がある

体調不良や妊娠・出産・育児・介護などの正当な理由がある場合は、残業を拒否することができます。

特に、妊娠中の女性や、出産から1年以内の女性の場合、その女性から請求があった場合は残業を命じることはできません。

また、男女問わず、3歳未満の子どもを養育している労働者や未就学児の看護をしている労働者に対しても残業の命令に上限があり、このような上限を超えた残業命令は拒否できます。

  

業務上の必要性がない

業務上の必要性がなく、嫌がらせ目的でサービス残業を命じているような場合も拒否することができます。

例えば、「みんなやっていることだから」とか「残業してこそ会社に認められるよ」などと言い、急ぎでない仕事を時間外にさせるといったことが該当します。

必要性の有無の判断は難しいですが、残業を命じられたときに、期限や翌日の対応では支障があるのかなどを確認するようにしましょう。

なお、このような業務上の必要性がない残業の強要はパワハラに該当する可能性もあります。

  

サービス残業を拒否したらどうなるのか

サービス残業は違法といっても、「サービス残業を拒否するとクビになるかもしれない」といった不安を覚える人もいるでしょう。

サービス残業自体が違法なので、基本的にはサービス残業を拒否することは解雇の理由にはなりません。

しかし、労働者側で残業命令をサービス残業だと勝手に判断し、正当な理由なく残業を拒否し続けた場合、業務命令に従わなかったとして解雇や減給といった不利益な処分を受ける可能性があります。

雇用契約やタイムカード、給与明細などの確認より、サービス残業だと判断できる場合は、違法な残業命令であるため拒否しましょう。

サービス残業を拒否する方法

実際にサービス残業を拒否するにはどのような方法があるのでしょうか。

具体的にサービス残業を拒否するための方法を見ていきましょう。

残業命令の適法性を確認する

まずは残業命令の適法性を確認し、違法な残業命令は拒否しましょう。

残業命令が適法か判断するためには、以下のことを確認する必要があります。

  • 36協定は締結されているか
  • 労働契約や就業規則に残業が含まれているか
  • 法定の上限を超えた残業にならないか

これらの条件を満たさない残業命令は違法であり、拒否できます。

また、たとえこれらの条件を満たしている適法な残業命令であったとしても、賃金が発生しないサービス残業であれば違法になります。

サービス残業が常態化している場合は、残業を命じられた際に残業代が発生するのかをきちんと確認するようにしましょう。

勇気を出してサービス残業を断る

サービス残業を拒否するためには、きっぱりと断ることも必要です。

サービス残業を命じてくる企業には、サービス残業を強要しても断らないと思っているというケースもあります。

曖昧な態度でサービス残業を引き受け続けていると、サービス残業を拒否する心理的ハードルがどんどん高くなってしまいます。

サービス残業を拒否することは労働者として当然の権利ですので、サービス残業をおこなわないという姿勢を見せましょう。

  

社内の相談窓口に相談する

サービス残業が常態化していたり、サービス残業を拒否できない人は、社内の相談窓口に相談しましょう。

サービス残業が生じる原因として、勤怠管理の方法が不適切であったり、職場全体が残業申請をしにくい雰囲気であったりすることが考えられます。

ひとりの従業員の力でこれらのことを改善するのは難しいため、適切な部署に相談し、職場全体でサービス残業をなくす取り組みをおこないましょう。

 

労働基準監督署に申告する

どうしてもサービス残業がなくならない場合や、サービス残業を拒否すると不利益処分をおこなうような場合は、所轄の労働基準監督署に申告しましょう。

労働基準監督署に調査によりサービス残業が認められた場合、是正勧告がおこなわれたり、悪質な場合は刑事事件として立件されたりします。

労働基準監督署に申告する際には、タイムカードや給与明細などのサービス残業の証拠となるものを持参するとスムーズです。

弁護士に相談する

労働基準監督署以外の外部の相談先としては、弁護士が考えられます。

弁護士に相談することで、未払いの残業代の請求をすることもできます。

労働基準監督署と異なり、弁護士は依頼者の利益になるように動いてくれるため、残業代の請求を主目的とする人は弁護士に相談するのがいいでしょう。

違法なサービス残業を拒否しよう

サービス残業は、労働基準法に定められた割増賃金を支払わない違法な残業です。

サービス残業を続けていると、体調やメンタルに不調をきたしたり、モチベーションが低下したりとデメリットが生じてきます。

サービス残業を強要されたら、違法性を確認した上できっぱりと断るようにしましょう。

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