自主的なサービス残業やサービス残業を本人の意思でするリスクと対策方法

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働き方改革
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自主的なサービス残業やサービス残業を本人の意思でするリスクと対策方法

目次

残業分の賃金が発生しない「サービス残業」を会社が命じることは、違法となる可能性があり、企業としておこなうべきではありません。

また、本人の意思でおこなう自主的なサービス残業であっても、労働基準監督署から指導を受ける可能性や、労働者の正しい評価につながらないなどの危険性があります。

自主的なサービス残業のパターンや本人の意思による自主的なサービス残業をなくす方法について見ていきましょう。

サービス残業とは?

まず、サービス残業とは、賃金が発生しない時間外労働のことです。

自主的なサービス残業・本人の意思によるサービス残業とは、その名のとおり、会社から命じられるのではなく労働者本人が自らの意思でサービス残業をおこなうことです。

自主的なサービス残業をおこなう人は、「自分は残業代が出なくてもかまわない」「自主的なサービス残業は会社のためになっている」と考える人が多く、自主的なサービス残業のリスクを理解していない傾向にあります。

しかし、本人の意思による自主的なサービス残業であっても問題がないわけではなく、サービス残業自体をすることは避けなければいけません。

サービス残業の定義や違法性、発生の原因をより詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

>サービス残業とは?に関する記事はこちら

サービス残業が違法になる理由

労働基準法で定められている時間を超えた労働には、通常の賃金に加えて、割増賃金を支払うルールとなっています。

これを条文化したものが、労働基準法第37条です。

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

残業代が支払われないサービス残業をおこなった場合、労働基準法第37条の違反となり、違法行為になってしまいます。

サービス残業をすることもさせることも、労働基準法違反にあたるため、注意しましょう。[※1]

サービス残業を自主的にするパターンとは?

自主的なサービス残業は、社内だけでなく労働者の自宅などの社外でもおこなわれるため、気づきにくいことがあります。

自主的なサービス残業をさせないためにも、いくつかのパターンについて知っておきましょう。

持ち帰って残業する

自主的なサービス残業の中でも多く見られるのが、自宅やカフェなどに仕事を持ち帰っておこなう、いわゆる「持ち帰り残業」です。

従業員が自主的に持ち帰り残業をおこなう理由としては、「会社より家のほうがはかどる」と考えていたり、個人個人が持つスマートフォンやPCなどのデバイスが高性能になったことなどがあります。

持ち帰り残業は、上司の目が届かない社外でおこなわれることから、従業員が自主的におこなっている場合、なかなか気づきにくいという特徴があります。

>持ち帰り残業とは?に関する記事はこちら

時間外に社外で打ち合わせをおこなう

自主的なサービス残業のパターンとして、時間外に社外で打ち合わせをおこなうといったことがあります。

主に営業職など社外での仕事が多い部署に見られることが多く、持ち帰り残業と同様に実態を把握するのが難しい点が特徴です。

また、このように社外の人を相手にする残業は「自主的な残業かどうか」を判断するのも難しく、自主的なサービス残業として賃金を支払っていない場合、賃金不払いとして問題になる危険性もあります。

  

残業時間を短く申告する

本人の意思で、実際の稼働時間よりも残業時間を短く申告することも自主的なサービス残業です。

基本的に残業時間は1分単位で計算することになっています。

仮に5分間であったとしても、過少申告が積み重なれば長時間のサービス残業をおこなっていることになります。

このように本人の意思で残業時間を短く申告するサービス残業は、残業時間が1分単位であることを知らなかったり、社内の慣習で端数を切り捨てたりするといったことが原因として考えられます。

 

始業時間前に仕事をする

朝早く出勤し、始業時間前に仕事をおこなうことも自主的なサービス残業です。

残業は終業後におこなうものというイメージが強いですが、始業前も時間外であり、申告すべき時間外労働なのです。

また、始業前に仕事をおこなう人は「やる気がある」として、会社や上司が評価する傾向にあり、自主的なサービス残業であることに気づけないというパターンも多く見られます。

在宅勤務での残業を申告しない

在宅勤務での残業を申告しないのも、自主的なサービス残業の1つです。

在宅勤務では、仕事中の姿が見えず、本人の申告がなければ残業をしていることに気づきにくい状態です。

また、在宅勤務では仕事とプライベートの線引きが難しく、在宅勤務での残業はダラダラと長くなりがちなのも問題です。

サービス残業を本人の意思でおこなう危険性

自主的なサービス残業には、会社が処罰を受けたり、サービス残業をおこなう本人や周囲の人が正しい評価を受けられなかったりと多くの問題を含んでいます。

サービス残業を本人の意思でおこなう危険性を見ていきましょう。

会社が処罰を受ける可能性がある

本人の意思でサービス残業をしていると思っていても、状況によっては残業が「会社の指揮監督下にあった」と判断され、賃金不払いとして会社が処罰を受ける可能性があります。

例えば、上司の指示がなくても、期限がせまっている仕事を間に合わせるために自主的に残業をおこなった場合や、業務上の必要性があって自主的に残業をおこなった場合などが考えられます。

このようなケースでは、残業が業務上の必要性があったとして「会社の指揮監督下にあった」と認定される可能性があります。

会社の指揮監督下にある状態での残業に賃金を支払わないと、労働基準法上違法となり、会社が処罰を受けるかもしれません。

正しい評価を受けられない

  

自主的なサービス残業は、残業をおこなう本人や周囲の人が正しい評価を受けられなくなることにもつながります。

自主的なサービス残業をおこなっていれば、上司が把握する労働時間よりも長い時間働いていることになり、労働時間に対する成果の評価が変わってきます。

その結果、実際よりも能力を過大評価されたり、能力以上の仕事を割り振られて自主的なサービス残業が増えるといったことにもつながってしまいます。

また、周囲の人にとっても、サービス残業をおこなう人がいることで上司の評価基準が変わってしまい、正しい評価を受けられないという迷惑をかけてしまう可能性があります。

情報漏洩などのリスクがある

自主的なサービス残業は、情報漏洩などのセキュリティ上のリスクが高く危険です。

特に、持ち帰り残業では、書類やデータを社外に持ち出すことになり、紛失や破損による情報漏洩の可能性が高くなってしまいます。

自主的なサービス残業によって、セキュリティトラブルが発生すれば、サービス残業をおこなった本人だけでなく、部署や上司の責任も問われますし、会社の信用問題に関わる事態に発展してしまいます。

 

自身の成長につながらない

自主的なサービス残業は、自身の成長を阻害するという点でも危険です。

自主的なサービス残業を常におこなっていれば、時間内に仕事を終わらせるという意識が欠如し、効率が下がったり、時間内に仕事を終わらせる能力が身につかなくなってしまいます。

自主的なサービス残業をおこなうことで、結果的に1日の稼働時間が長くなり、心身に不調が出ることで全体のパフォーマンスが下がる可能性もあります。

 

サービス残業で受ける罰則

社員が自主的にサービス残業をおこなった場合も、罰則が適用されます。

サービス残業をした場合に適用される罰則の種類についてみていきましょう。

労働基準法に則った罰則

サービス残業は、労働基準法第37条に違反する行為のため、労働基準法に則った罰則を受けることになります。

具体的には、懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金が課せられます。

サービス残業をおこなったら即罰則というわけではありませんが、労働基準監督署による調査や臨検が実施され、改善されない場合は、罰則が課される可能性もあるため、十分に注意してください。

未払いの残業代や遅延損害金・付加金の支払い

サービス残業は、未払いの残業代にあたるため、従業員から残業代の請求があった場合、企業側は、3年分の残業代をさかのぼり、支払わなければいけません。

未払い残業代について、従業員と裁判で争うことになり、企業が敗訴した場合には、遅延損害金や付加金の支払いを課される可能性もあります。

自主的なサービス残業・本人の意思によるサービス残業をなくす方法

自主的なサービス残業をなくすためには、サービス残業禁止の周知や勤怠管理を徹底することが大切です。

また、部下とのコミュニケーションを密におこなうことで、自主的なサービス残業に気づくことができ、自主的なサービス残業をやめさせることができます。

サービス残業禁止を周知する

会社としてサービス残業の禁止を周知しましょう。

自主的なサービス残業をおこなう人の中には、本人の意思だから問題ないと考えていたり、自主的なサービス残業の危険性を理解していなかったりする人も多くいます。

また、「先輩がやっていたから」などと、半ば慣習のようになっていることもあるでしょう。

研修やミーティングなどで、自主的なサービス残業の危険性を周知し、会社としてサービス残業を禁止する姿勢を見せましょう。

勤怠管理を徹底する

自主的なサービス残業をなくす方法として、勤怠管理を徹底することも大切です。

勤怠管理の方法としては、下記の方法などがあげられます。

  • タイムカードとPCのログを照らし合わせる
  • ICカードや指紋認証を使った勤怠管理システムを導入する
  • クラウド勤怠管理システムを導入する

自主的なサービス残業に気づいたときには、従業員に心身の不調が出ていたり、セキュリティトラブルが発生していたりするといったことも起こりえます。

勤怠管理を徹底し、従業員に自主的なサービス残業をさせないことは企業の責任でもあるのです。

  

部下とのコミュニケーションをしっかりとる

 

部下とのコミュニケーションをしっかりとることで、自主的なサービス残業を防ぐことができます。

特に、持ち帰り残業や社外での打ち合わせ、在宅勤務などでは、部下の働く姿が見えません。

進捗報告や雑談なども含めて、日頃から部下とのコミュニケーションを大事にすることで、自主的なサービス残業を防いだり、自主的なサービス残業に気づくことができます。

本人の意思でおこなっているサービス残業とはいえ、問題が発生した場合、上司としての責任も問われかねません。

普段のコミュニケーションを密にすることで、自主的なサービス残業をさせない環境を作ることが大切です。

Chatworkで自主的なサービス残業をなくそう

自主的なサービス残業は、賃金の不払いやセキュリティトラブルの発生、不適切な評価につながるなどの危険を持っています。

企業としてサービス残業を禁止する姿勢を見せ、勤怠管理の徹底やコミュニケーションを密にすることで、自主的なサービス残業をさせない環境作りをおこないましょう。

コミュニケーションを活性化するツールとして、ビジネスチャットの「Chatwork」が効果的です。

Chatworkでは、チャットを使った気軽なコミュニケーションが取れるほか、勤怠管理システムとの連携をおこなうこともできます。

自主的なサービス残業をなくす手段のひとつとして、Chatworkの導入をご検討ください。

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[※1]出典: e-Gov法令検索「労働基準法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
※本記事は、2021年9月時点の情報をもとに作成しています。


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