アカデミックハラスメント(アカハラ)とは?意味や具体例、対策を解説

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アカデミックハラスメント(アカハラ)とは?意味や具体例、対策を解説

目次

アカハラ(アカデミックハラスメント)とは、教育や研究機関で、優位な立場や権力を悪用し、相手に不利益を与える行為のことです。

アカハラは、法で明確に定められていないため、加害者側も被害者側も区別が難しく、予防や改善が難しいハラスメントといわれています。

予防するためには、アカハラに当たる言動や対策法について知ることが大切です。

アカハラの具体例やなくならない理由、予防策について解説します。

アカハラ(アカデミックハラスメント)とは?

アカハラ(アカデミックハラスメント)とは、教育や研究の場で、教員や職員などが、優位な立場や権力を利用して不当な言動をとり、相手に不利益を与える行為のことです。

アカハラの具体例として以下のような行為があげられます。

  • 学生の進級・修了・卒業を不当な理由で認めない
  • 職員による、学生の就職活動の妨害
  • 担当教員による大学院生の指導拒否
  • 上司にあたる教員からの昇任差別や研究妨害

アカハラは、法的に定められているものではないため、明確に区別するのが難しい問題です。

なお、「アカハラ」は、上下関係を利用したハラスメントであるため、厚生労働省はパワハラ(パワーハラスメント)の一種としてあつかっています。※

>ハラスメント防止法に関する記事はこちら

アカハラをうける側は、教育の場での不利益に加え、精神的な苦痛や身体的な支障をきたすことが多いです。

アカハラがおこなわれた場合、被害者は不法行為に基づいて、該当の教員や学校を相手に損害賠償を請求できます。

そのため、学校側は、アカハラによる不利益を防止するために、十分な対策をおこなう必要があります。

また、教員や職員も、アカハラをおこなわないように、アカハラに該当する行動や言動を把握しておく必要があるでしょう。

では、実際にどのような行為が「アカハラ」に該当するのでしょうか。

アカハラの具体例をみていきましょう。

アカハラの具体例:学習や研究の妨害

「学習や研究」の妨害は、間接的な妨害行為が多いため、被害が表面化しにくいという特徴があります。

学習や研究を、直接的・間接的に妨害する行為の例をみていきましょう。

学習の妨害

「学習の妨害」に該当するアカハラの一例です。

  • 学習に必要な机などを使わせない
  • 教室に鍵をかけるなど、授業への参加を妨害する
  • 図書館などの学習に必要な施設の利用を妨害する
  • 指導教員の変更をうけつけない
  • 学生を教室から追い出す

なお、生徒によって指導内容や方法を変え、平等な指導をおこなわないなど、間接的に学習を妨害する言動も、アカハラに当たります。

研究の妨害

「研究の妨害」にあたるアカハラの一例です。

  • 研究に必要な文献・図書の利用を妨害する
  • 研究に必要な実験機器の利用を妨害する
  • 故意に研究データを破損・破棄する
  • 本人が希望していない研究テーマの押しつける
  • 不当な理由で研究室への入室を禁止する
  • 研究に必要な書類への押印を拒否する
  • 不当な理由で学会などの参加を許可しない
  • 研究費の応募や申請を妨害する

妨害行為はひとつに限らず、複合的におこなわれているケースもあります。

アカハラの具体例:進級・修了・卒業・単位取得の妨害

「進級・修了・卒業・単位取得」の妨害は、教授や教員などが、自身の権力や立場を悪用して、相手に不利益を与える行為が多いという特徴があります。

進級・修了・卒業や、単位取得に関するアカハラの具体例をみていきましょう。

進級・修了の妨害

「進級・修了」を妨害するアカハラの一例です。

 
  • 学期が開始してすぐに留年を決める
  • 「不真面目だから」などの不当な理由で留年させる
  • 修了の判定基準を独断で変更し、修了を妨害する
  • 進級や修了を妨害するために、虚偽の理由をつくる
  • 不当な理由で留年を強要する
  • 私的な感情で評価を変更する

卒業の妨害

「卒業」を妨害するアカハラの一例です。

  • 卒業論文を無断で破棄する
  • 卒業論文をうけつけない
  • 卒業論文を評価しない
  • 不当な理由で退学を強要する
  • 卒業を認める条件として、卒業研究に無関係な実験を強要する
  • 卒業の判定基準を独断で変更し、卒業を妨害する

単位取得の妨害

「単位取得」を妨害するアカハラの一例です。

  • 「気にいらない」などの不当な理由で単位を与えない
  • 単位を与えない理由を明言しない
  • 単位を取得する条件を満たしているにも関わらず、単位を与えない

アカハラの具体例:就職・就職活動・進学の妨害

「就職・就職活動・進学」の妨害は、直接的・間接的に、人格権を侵害することで、不利益を与えるおこないが多いという特徴があります。

就職・就職活動・進学の妨害に関するアカハラの具体例をみていきましょう。

就職・就職活動の妨害

「就職・就職活動」を妨害するアカハラの一例です。

  • 就職活動の禁止を強要する
  • 就職活動に必要な情報を入手しているにも関わらず、学生に提供しない
  • 就職活動に必要な書類の記入や押印を拒否する
  • 企業に「今後の推薦をおこなわない」などの圧力をかけて、内定を取り消させる
  • 就職活動に不利に働く情報を口外する
  • 「卒業させない」などの圧力をかけ、希望していない企業の内定を辞退できないようにする

進学の妨害

「進学」を妨害するアカハラの一例です。

  • 指導教員の変更希望者を留年させる
  • 進学に必要な書類の記入や押印を拒否する
  • 進学に必要な推薦書の作成を拒否する
  • 進学に必要な情報を故意で提供しない

アカハラの具体例:教育や研究指導の放棄

「教育や研究指導の放棄」では、教員の教育・研究指導の義務を放棄することで、不利益を与えるケースが多いという特徴があります。

教員の義務である教育や研究指導を怠るアカハラの例をみていきましょう。

教育義務の放棄

「教育義務の放棄」によるアカハラの一例として、以下のようなものがあげられます。

  • 論文の添削指導をしない
  • 成果が得られない学生の指導を放置する
  • 学生の質問に答えない
  • 授業や研究を正当な理由なくおこなわない
 

研究指導の放棄

「研究指導の放棄」によるアカハラの一例として、以下のようなものがあげられます。

  • 研究で成果を得られない責任を、生徒に押しつける
  • 研究に必要な指導やアドバイスをおこなわない
  • 実験や測定などの目的を故意に明かさない

アカハラの具体例:経済的な負担や希望しない進路の強要

「経済的な負担や希望しない進路の強要」は、人格権の侵害や権利の利用など、複数の要素が複合的に関わっていることが多い特徴があります。

経済的な負担を強いる・希望しない進路を強制するなどの、アカハラに該当する具体事例をみていきましょう。

経済的な負担の強要・強制

教員や職員が、学生に対して、以下のように「経済的な負担の強要」をおこなった場合、アカハラに該当します。

 
  • 実験に必要な費用を学生に負担させる
  • 研究費から支出するべき費用を学生に強要する
  • 研究に必要な実験機器や物品を与えない
  • 実験に失敗した場合、学生に費用の支払いを強要・強制させる
  • 卒業論文の作成に必要な実験機器や物品を自費購入させる

希望しない進路の強要・強制

教員や職員が、学生に対して、以下のように「希望しない進路の強要・強制」をすることは、アカハラに該当する行為です。

  • 「結婚する人は研究に参加させない」などのルールを設ける
  • 結婚した学生・部下などを研究に参加させない
  • 他の研究組織への異動を強要する
  • 部下を強制的にほかの組織へ異動させる

また、「女は研究なんてできない」「結婚して早く辞めてしまえ」などの言動も、アカハラに該当します。

アカハラの具体例:研究成果やアイデアの盗用

「研究成果やアイデアの盗用」によるアカハラは、人格権の侵害や立場の利用など、複数の要素があわさっておこるケースが多いです。

研究成果やアイデアの盗用によるアカハラの具体例をみていきましょう。

研究成果やアイデアの盗用

「研究成果やアイデアの盗用」によるアカハラの一例としては、以下のようなものがあげられます。

  • 研究者の許可を得ず、教授の判断で著者の表記順を決定する 
  • 研究に最も貢献した人を第一著者にしない
  • 学生のアイデアであることを隠して論文を書く
  • 共著者にすることを強要・強制する
  • 指導をおこなっただけの教員が第一著者になる

研究論文の盗用

「研究論文の盗用」のアカハラとしては、以下のような行為があげられます。

  • 学生が書いた論文を、教授の論文として発表する
  • 学生の書いた未発表論文の一部を、自身の論文に利用して、発表する
  • 学生が書いた未発表論文の内容を、すべて盗作し、自身の論文として発表する
  • 学生におこなわせた研究を、自身の成果として発表する
  • 単位の取得を条件に、論文の著者名に自分の名前をいれるように強要する

なお、直接的な行為がない場合でも、「単位がほしければ、第一著者に名前をいれろ」などと、声をかけること自体がアカハラにあたります。

アカハラの具体例:暴言・暴力・誹謗中傷・叱責

「暴言・暴力・誹謗中傷・叱責」は、人格権や人権を否定されるなどの行為が多いです。

暴言や誹謗中傷・叱責などのアカハラの具体例をみていきましょう。

暴言や過度の叱責

「暴言や過度の叱責」のアカハラの例として、以下のようなものがあげられます。

  • 「お前は馬鹿だ」など、人格を否定する言葉をかける
  • 論文や研究結果に対して「こどもでも書ける」などの暴言をはく
  • 「研究よりも掃除をしろ」などの暴言で、研究に関係のない雑用をさせる
  • 「お前の論文を読むのは時間の無駄だ」などの暴言を吐き、論文をうけつけない
  • 「視界にはいるな」などの罵倒をする
  • ささいな間違いを大声で責める
  • 学生や部下のアイデアをうけいれずに否定する
  • ミスを繰り返し責める
  • ほかの学生がいる前で「できが悪いな」などの発言をする

なお、暴言や相手を傷つける発言をおこなった場合、被害者本人がその場にいてもいなくても、アカハラに該当します。

誹謗中傷・暴力

「誹謗中傷・暴力」のアカハラとして、以下のような例があげられます。

  • 「犯罪歴がある」など、事実とは異なる話を吹聴する
  • 「目が小さい」など容姿について罵倒する
  • 「根暗だ」など性格について罵倒する
  • 「殴るぞ」などの言葉で脅す
  • ほかの学生や部下の前でプライバシー(家族構成・学歴・趣味など)を公開する
  • ドアを強く閉めて威嚇する
  • 机や黒板などを強く叩いて、音を出す
  • 怒りを解消するために学生を殴る
  • 学生や部下に物を投げつける
  • 学生や部下を蹴る
 

なお、誹謗中傷はアカハラに該当するかどうかに関わらず、発言した人が法的責任をとわれる違法行為です。

差別的な言動

「差別的な言動」としては、以下のような例があげられます。

  • 好みによって学生や部下への態度を変える
  • 「お前が嫌いだ」などの発言をする
  • 嫌いな学生の発言を無視する
  • 苦手な学生の指導を拒否する
  • 学生や部下に対して侮蔑的な発言をする
  • 学生が提出した論文をゴミ箱に捨てる
  • 学生が提出した論文などをうけとらない
  • 学生の提出物を読まない
  • 不当な理由で「部屋から出て行け」などと命令する

なお、直接的な差別の言動がなかったとしても、差別に起因する言動はアカハラになります。

アカハラの具体例:プライバシーの侵害や権力の乱用

「プライバシーの侵害や権力の乱用」では、人格権の侵害や地位の乱用などがおこなわれることが多いです。

プライバシーの侵害や権力の乱用によるアカハラの具体例をみていきましょう。

私生活に介入する

「私生活への介入」によるアカハラの具体例として、以下のような行動があげられます。

  • 交際について報告させる
  • 交際相手について聞いたり助言したりする
  • 家族関係について聞いたり助言したりする
  • 休日の過ごし方の報告を強要する
  • 休日の過ごし方を指定する

私生活を侵害する

「私生活の侵害」にあたるアカハラとして、以下の具体例があげられます。

  • 深夜に電話をかける
  • 休日の登校や研究などを強要する
  • 指導のために深夜に呼び出す
  • 休日の私的な買い物に付きあわせる

権力の乱用

「権力の乱用」のアカハラとして、以下の具体例があげられます。

  • 研究データのねつ造・改ざんなどの不正行為を強要する
  • 「来なければ単位をあげない」などといって自宅に呼びつける
  • 「研究に参加させない」など不利な条件をつけ、教員や教授の送迎を強制する
  • 正当な理由なく、アルバイトの禁止を強制させる
  • 「〇〇と話したら、研究に参加させない」などいじめに加担させる
  • 「よい評価をつける」といって、人目につかない個室に呼び出す 
  • 異性の学生や部下個人を、人目につかない部屋に連れていく

アカハラが起こる場面となくならない理由

アカハラは、「教員から生徒」「教授から院生」などのパターンで起こるものと認識している人が多いでしょう。

しかし、アカハラは「教員と教員」の間でも起こりうる問題です。

大学や研究機関は、役職や序列などが明確に存在し、厳しい上下関係があります。

そのため、教員間でも力関係を感じて、従わなくてはいけないと感じたり、力関係を悪用して従わざるを得ない状況をつくったりしやすいと考えられます。

このような厳しい上下関係が影響して、大学や研究機関などの第三者の目が届きにくい場所で、アカハラが生じてしまっています。

アカハラがなくならない理由

アカハラの被害者は、アカハラの被害を届けると、「出世できない」「研究成果を認めてもらえない」などの不利益が生じる可能性が高いと考え、泣き寝入りする人が多いようです。

大学や研究機関は、憲法によって自主性を認められているがゆえに、閉鎖的な空間や人間関係をつくりやすく、外部からの監視を困難にしています。

そのため、加害行為が起こりやすく、被害を訴えにくい環境になっています。

また、アカハラを目撃した周囲の人間も、自身の不利益を心配して黙認する傾向にあるため、ますます被害が見えづらくなっていると考えられます。

アカハラを防止する対策方法

被害を発見するのが難しいアカハラですが、どのように対策するべきなのでしょうか。

アカハラを予防する方法をみていきましょう。

アカハラについて正しく理解する

学校や研究機関などの運営側の人間が正しくアカハラについて理解していなければ、部下や組織に属する個人を教育することはできません。

そのため、まずは企業や組織を運営する上層部が、アカハラについて正しく理解することが重要です。

とくに、以下の事項については、必ず理解しておくようにしましょう。

  • アカハラが問題になる理由
  • アカハラに該当する言動
  • アカハラの被害者が受けるダメージ
  • アカハラが起こったときの対処方法

組織内にアカハラを周知する

アカハラを防止するためには、組織全体がアカハラについて理解している必要があります。

アカハラを理解するためには、アカハラに該当する言動だけではなく、「なぜアカハラが問題なのか」という倫理的な理由を知ることも大切です。

定期的に研修などをおこなって、理解を深めるなど、組織内にアカハラを周知することが、対策の第一歩となるでしょう。

>ハラスメント教育に関する記事はこちら

被害者が相談できる仕組みをつくる

アカハラが起こってしまった場合に備えて、相談できる場所をつくることも重要です。

アカハラは、閉ざされた人間関係や空間で起こるため、被害を訴えづらく、被害の状況も把握しづらいのが特徴です。

そのため、組織のなかに、被害者が安心して相談できる場所をつくることが、被害の解決や、改善・防止につながるでしょう。

>相談窓口の効果的な運営方法に関する記事はこちら

定期的に現状調査をおこなう

把握ができていないだけで、実際はアカハラが起こっていることがあるかもしれません。

このような事態を防ぐためには、学生や教員などに、「不快に感じることがあったか」や「不当な扱いを受けたことがあるか」などの聞きとりを、定期的におこなうことが重要です。

また、匿名のアンケートなどを活用し、記名式では明かせない人が、被害を知らせることができるように工夫することも効果的です。

運営側は、アカハラで、人知れず苦しむ人をなくせるように、対策法を工夫することも大切でしょう。

外部の機関を活用する

組織内部だけで解決しようとすると、問題点がズレてしまったり、みえなくなったりしてしまう可能性があります。

また、組織内部の人間が聞きとりや、対策をおこなうと、公平性を保てないこともあるでしょう。

被害者も、所属組織へ相談することに、心理的な抵抗を感じるかもしれません。

客観的に判断できる外部の機関を活用することで、問題が明確になったり、公平性を保って解説できるようになったり、被害者が「外部の人になら相談しよう」と思えるようになることもあります。

外部機関を活用して、アカハラを解決する方法も検討しましょう。

アカハラ対策には正しい理解が必要

アカハラは、法的に明確な規定がないため、区別が難しく、学術機関の特徴ゆえに被害が表面化しにくいハラスメントです。

予防するためには、大学や研究機関に属するすべての人間が、アカハラについて正しく理解することが重要です。

組織全体にアカハラを正しく周知させるために、研修や定期的な調査を実施することに加え、被害者が相談しやすい仕組みをつくるなどの、予防対策をおこないましょう。

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無料で使いはじめることができるため、大学や研究機関などの、さまざまな人が属するコミュニティでも、気軽に使いはじめることができるでしょう。

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アカデミックハラスメント(アカハラ)に関するQ&A

アカハラ(アカデミックハラスメント)とは?

アカデミックハラスメントとは、教育や研究の場で、教員や職員などが、優位な立場や権力を利用して不当な言動をとり、相手に不利益を与える行為のことです。

アカデミックハラスメンは、「アカハラ」と略されて呼ばれることもあります。

アカハラの具体例とは?

アカハラの具体例として以下のような行為があげられます。

・学生の進級・修了・卒業を不当な理由で認めない

・職員による、学生の就職活動の妨害

・担当教員による大学院生の指導拒否

・上司にあたる教員からの昇任差別や研究妨害

アカハラは、法的に定められているものではないため、明確に区別するのが難しい問題です。

アカハラの罰則とは?

アカハラがおこなわれた場合、被害者は、不法行為に基づいて、該当の教員や学校を相手に損害賠償を請求することができます。

そのため、学校側は、アカハラによる不利益を防止するために、十分な対策をおこなう必要があります。

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